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森林環境譲与税について

[2022年11月1日]

ID:54347

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森林環境譲与税

森林環境譲与税とは

 平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、令和元年度から、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。


【参考資料】
森林環境譲与税パンフレット(林野庁作成)(別ウインドウで開く)

森林環境譲与税の使途

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項を公表します。

令和元年度 森林環境譲与税の使途内訳

令和元年度 事業内容

令和2年度 森林環境譲与税の使途内訳

令和2年度 事業内容

令和3年度 森林環境譲与税の使途内訳

令和3年度 事業内容

令和4年度 森林環境譲与税の使途内訳

令和4年度 事業内容

お問い合わせ

八尾市魅力創造部農とみどりの振興課

電話: 072-924-3869

ファックス: 072-924-0216

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