[2020年12月4日]
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納税管理人とは、納税義務者から納付に関する手続き(書類の受領、納付、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
海外出国または市外転出(以下「出国等」という。)により、納税通知書などの受領や納付ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。
個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、八尾市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方が課税対象者となりますので、1月2日(賦課期日の翌日)以降に出国等をしても、当該年度の個人住民税は八尾市で課税されることになります。そのため、1月2日(賦課期日の翌日)以降に納税義務者が出国等をする場合は、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納付をする納税管理人が必要となります。
納税管理人申告(選任・変更・廃止)をする場合は、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。
納税管理人申告(承認申請)書
個人住民税について口座振替をしているなど、納税管理人を選任しなくても納付に支障がないことの認定を受けた場合は、納税管理人の選任が免除されます。ご希望の方は、「納税管理人選任免除申請書」を提出してください。
納税管理人選任免除申請書
出国前に納税管理人を定めた場合は、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。
八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822