[2023年10月6日]
ID:56001
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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。法定雇用率の段階的な引上げと支援策の強化についてお知らせいたします。
詳細は、厚生労働省のリーフレット(別ウインドウで開く)でご確認ください。
八尾市魅力創造部労働支援課
電話: 072-924-3860
ファックス: 072-924-0180
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