[2024年3月13日]
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無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定される、生活に困っている方のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第二種社会福祉事業における、社会福祉住居施設として位置づけられています。
無料低額宿泊所とは、次の1から3のいずれかと4の事項を満たす施設です。
無料低額宿泊所の設備や運営等に関する最低基準について「八尾市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」において定めています。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について
八尾市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例第2条に該当される施設につきましては、無料低額宿泊所として届出を提出する必要があります。
詳しくは福祉指導監査課までお問い合わせください。
現在、八尾市で届出されている無料低額宿泊所はありません。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!