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無料低額宿泊所について

[2024年3月13日]

ID:59188

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無料低額宿泊所とは

無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定される、生活に困っている方のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第二種社会福祉事業における、社会福祉住居施設として位置づけられています。

無料低額宿泊所の範囲

無料低額宿泊所とは、次の1から3のいずれかと4の事項を満たす施設です。

  1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
  2. 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
  3. 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。
  4. 居室使用料が無料又は生活保護の住宅扶助基準額以下であること。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

無料低額宿泊所の設備や運営等に関する最低基準について「八尾市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」において定めています。

届出について

八尾市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例第2条に該当される施設につきましては、無料低額宿泊所として届出を提出する必要があります。
詳しくは福祉指導監査課までお問い合わせください。

八尾市の無料低額宿泊所について

現在、八尾市で届出されている無料低額宿泊所はありません。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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