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第二種社会福祉事業の届出について

[2023年10月1日]

ID:59383

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第二種社会福祉事業の届出について

社会福祉法第69条第1項において、「国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」と規定されています。

また、同条第2項において、「届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。」と規定されています。

八尾市では、下記の第二種社会福祉事業の届出について要綱を定めています。該当する事業をされる方は届出を行ってください。

  • 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業(社会福祉法第2条第3項第1号、以下生計困難者に対する支援相談事業という。)
  • 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号、以下無料低額診療所という。)

八尾市内の無料低額診療所について

現在、八尾市内で届出されている無料低額診療所は下記の2施設です。

【施設名】 医療福祉生活協同組合おおさか 八尾クリニック
【住所】 八尾市八尾木六丁目100番地
【電話番号】 072-925-8725

【施設名】 八尾北医療センター
【住所】 八尾市桂町六丁目18番地の1
【電話番号】 072-999-3555


利用条件等、詳細については施設へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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