[2021年11月19日]
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市街化調整区域内において開発許可を受けるには、都市計画法(以下「法」という)第33条の「開発許可の基準(技術基準)(別ウインドウで開く)」に適合していることの他、次の立地基準のいずれかに適合していなければなりません。また、開発行為を伴わない建築等を行う場合についても立地制限があり、建築の可否については、個別に相談願います。
1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等施設。
2号 鉱物資源、観光資源及びその他の資源の有効利用上必要な施設。
3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする施設。
4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。
5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に
従って行なわれる農林業等活性化基盤施設。
6号 中小企業団地等、中小企業共同化、集団化に寄与する工場、店舗等の施設。
7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生活活動上)のある工場等の施設。
8号 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。
9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。
10号 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。
11号 おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、条例で指定する土地の区域内において行う開発行為。
12号 条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた開発行為。
13号 市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等を建築する目的で所有権等を有して
いた者が定められた日から6ヶ月以内に届け出て、5年以内に行う開発行為。
14号 開発審査会の議を経たもの。
※八尾市においては、11号及び12号の条例で指定する区域はありません。
開発審査会へは、法第34条第14号及び都市計画法施行令(以下「令」という。)36条第1項第3号ホに該当すると判断したものについて上程します。なお、八尾市では法34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに該当するとの判断については、「都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)を定めて運用しています。
判断基準の中では、
1.市街化を促進するおそれのないことの考え方
2.市街化区域内開発の困難性又は不適当性
3.開発制限区域
上記が規定されており、法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの運用については、この「判断基準」のもとに次の3分類に大別し取り扱っています。
(1)提案基準によるもの
(2)包括議決基準によるもの
(3)その他やむを得ないとして認められるもの
なお、提案基準については別コンテンツ「八尾市開発審査会提案基準」(別ウインドウで開く)を参照してください。八尾市建築部 開発指導室
電話: 072-924-8554
ファックス: 072-923-2931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!