[2021年12月9日]
ID:61058
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年10月1日から、介護給付適正化の一環として、各市町村が下記(1)(2)の項目について要件を設定し、その要件に該当する対象の居宅介護支援事業所における対象のケアプランについて、市町村が必要と判断したものについては、ケアプランを指定し、提出を求めることになりました。
つきましては、八尾市から求めがあった場合には、ケアプランをご提出いただきますようお願いいたします。
(1)区分支給限度基準額の利用割合
(2)利用サービス種類とその割合
なお、対象事業所へは個別に八尾市から実施の通知をします。
高齢者向け住まい等に併設等している(隣接、近接や同一法人や系列法人など関連があると考えられるものを含む。)居宅介護支援事業所であって、八尾市が設定した要件に該当する居宅介護支援事業所
※高齢者向け住まいには、住宅型有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅等が該当しますが、未届の住宅型有料老人ホームも該当します。
対象の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプラン
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!