ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

給水装置工事申込みに伴う承諾書の取り扱いについて

[2023年4月1日]

ID:62563

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

給水装置工事申込みに伴う承諾書提出義務の見直し

 水道局では、これまで私道及び私有地掘削又は他人の給水装置を使用する場合、承諾書を水道局に提出していただくことにより、所有者の承諾が得られていることを事前に確認していましたが、令和3年4月に改正された民法の趣旨に基づき、申込手続を見直すこととなりました。

民法改正(相隣関係)の主な改正内容

1.ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備

(1)   設備設置権の明確化

 他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化(新民法第213条の2第1項)

(2) 設備使用権の明確化

 他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化(新民法第213条の2第1項)

(3)   場所・方法の限定

 設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定(新民法第213条の2第2項)

2.事前通知の規律の整備

 他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者はあらかじめその目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない(新民法第213条の2第3項)

 

※「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001360808.pdf)より引用

今回の変更点

1.承諾書の廃止

 私道及び私有地掘削又は他人の給水装置を使用する必要がある場合に求めていた所有者の承諾書について、原則として提出義務は廃止いたします。

2.申請者の誓約事項の追加

 給水装置工事申込書の「誓約事項」に「他人の土地に給水装置を設置し、又は他人が所有する給水装置(私設管)を使用若しくは撤去する場合は、あらかじめ、その土地又は給水装置(私設管)の所有者に対し、工事の目的、場所及び方法を通知したうえで施工します。」旨を追加いたします。

取り扱い開始日

 取り扱いは、令和4年4月1日から開始します。

留意事項

・今回の見直しは所有者に無断で給水装置工事が実施できることを意味するものではありません。

・あらかじめ、所有者には工事を施工する一カ月前までに通知を行い、その工事の目的、場所及び方法等について了承を得てください。

・今回の改正民法でライフラインの設備の設置・使用権がある場合も、一般的に、自力執行は禁止されているため、その権利を拒まれた場合には、裁判所の判断を求めることになります。

お問い合わせ

八尾市水道局施設整備課

電話: 072-923-6308

ファックス: 072-942-0090

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?