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農地に関する諸手続きについて(売買、賃貸、転用など)

[2022年4月12日]

ID:62749

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〇 農地に関する諸手続きについて

 農地の売買賃借、転用などを行う際には、農地法に基づく許可や届出の諸手続きが必要となります。必ず、事前に農業委員会事務局で手続きを行うようお願いいたします。

手続きについて不明な点がある場合は農業委員会事務局(072-924-3897)までお問合せください。

※ 農地を無断で転用すると農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。さらに3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科される場合があります。


● 農地を農地のまま所有権等の移転を行う場合(農地法第3条許可)

 農地を耕作する目的で買ったり借りたりするときは、農地法第3条による許可が必要となります。

 事前に農業委員会事務局に申請をする必要があります(R5.9.1~申請書様式を変更しています)。


● 農地を転用する場合(農地法第4条・5条 許可・届出)

 農地を露天駐車場、露天資材置場、工場、住宅などに転用するときは、必ず、事前に農業委員会に許可か受けるか、届出をしなければなりません。

※ 農地を無断で転用すると農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。さらに3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科される場合があります。


市街化区域内の農地の場合(届出)


農地法第4条届出

 本人が自ら農地を住宅や駐車場など他の目的に転用する場合は、農地法第4条に基づく届出が必要です。


農地法第5条届出

 農地を住宅や駐車場、資材置き場など他の目的に転用するため、売買したり貸したりする場合は、農地法第5条に基づく届出が必要です。


市街化調整区域内の農地の場合(許可)


農地法第4条・第5条許可申請

 原則として農地の転用は許可されません。転用理由によりやむを得ない場合に限り許可されます。

  (例:農家住宅、社会福祉施設等など)

 農地法第4条(自ら転用)・第5条(売買、貸し借りによる転用)の許可申請が必要であり、転用理由により追加書類が必要となります。


● 農地の貸し手と借り手が合意解約した場合


 農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく農地の賃借契約期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約した場合、農地法第18条第6項に基づく通知をする必要があります。

● 農地を相続等で取得した場合


 農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)や法人の合併・分割、時効などで取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出を行う必要があります。
   ※ 届出の時期は、権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内となります。(相続の場合は、被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内となります)
 ※ この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、登記上の権利取得に結びつくものではありませんので、相続登記は別途必要となります。

● 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明


 生産緑地の買取申出の手続きを行う際に、農とみどりの振興課に提出する添付書類の一つです。買取申出の手続きを行う際には事前に証明書を受ける必要があります。

● 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明など


 租税特別措置法による農地等の相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする際に必要になる書類です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書(適格者証明書発行後3年ごと)


 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書交付後、3年ごとに税務署より提出を求められる書類の一つです。
 ※ 証明書の発行に際しては、担当地域の農業委員に耕作状況を確認していただきますので、1週間から2週間程度お時間をいただくこととなります。来庁される前に事前に該当農地の場所を電話にてお伝えいただければ1度来庁いただくだけで済みますので、よろしくお願いいたします。
 

● 買受適格証明書の申請


 農地の競売。公売に参加する場合、買受適格証明書の交付を受ける必要があります。
 ※ 農地法第3条、第5条の許可申請い準じた提出書類が必要です。併せて、当該売却を実施する旨の公告の写しも必要となります。
 ※ 証明書の発行に当たっては、農地法第3条、第5条の許可に準じた手続きとなりますの、所定の期間を要しますので、入札参加期間から逆算して十分に余裕をもった申請をお願いいたします。


〇 申請書の受付・処理期間の目安


農地法第4条・第5条に基づく届出申請 (市街化区域内の農地の場合)

  
申請は毎週金曜日に締め切り翌週の金曜日に受理通知書を交付します。

 (締切日及び交付日が休日の場合は前日に繰り上げを行います)



農地法第3条に基づく許可申請及び第4条・第5条に基づく許可申請(調整区域内の農地の場合)


申請は毎月20日に締め切り(締切日が休日の場合は前日に繰り上げを行います)、翌月の農業委
員会総会で審議します。

農地法第3条に基づく農地の売買等の許可申請分は総会(総会は、毎月10日前後に開催されます)案件が議決された場合に許可書が交付されます。

農地法第4条・第5条に基づく転用許可申請(調整区域内農地)分は総会の議決後、大阪府農業会議(毎月20日前後に開催されます)の意見聴取で承認された後に許可書が交付されます。

  

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明


 ■ 買取申出の理由が死亡の場合:申請日に即日発効します

 ■ 買取申出の理由が故障の場合
 申請は毎月20日に締め切り(締切日が休日の場合は前日に繰り上げを行います)、翌月の農業委員会総会で審議します。
   ※ 総会(総会は、毎月10日前後に開催されます)案件が議決された場合に証明書が交付されます

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明(初回時)


 申請は毎月20日に締め切り(締切日が休日の場合は前日に繰り上げを行います)、翌月の農業委
員会総会で審議します。
  ※ 総会(総会は、毎月10日前後に開催されます)案件が議決された場合に証明書が交付されます


〇 申請に必要な書類と申請様式のダウンロードについて


各種申請様式および申請に必要な書類などについては、農地転用申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く)に掲載されていますので、ご参照のうえご利用ください。



お問い合わせ

八尾市農業委員会事務局

電話: 072-924-3897

ファックス: 072-924-3908

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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