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八尾市発注工事に配置する技術者等の取扱いについて

[2024年9月19日]

ID:64076

八尾市発注工事に配置する技術者等の取扱いについて

 建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等の配置を求めています。

 監理技術者等に関する制度は、高度な技術力を有する技術者が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ、発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保と建設産業の健全な発展のため、適切に運用される必要があります。

 この冊子は、本市独自の監理技術者等や現場代理人の取扱いなどについて取りまとめていますので、本市発注の建設工事を施工される業者のみなさまは、建設業法を遵守し、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」を参考にするとともに、この冊子に従い適正な監理技術者等、現場代理人を配置してください。
 なお、令和6年9月6日から、監理技術者等及び現場代理人の交代事由に「被災」を追加しています。
   ※補正が生じたため、令和6年9月19日に再度添付しました。

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