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現場代理人等に関する常駐緩和等について

[2020年10月5日]

ID:64077

現場代理人等に関する常駐緩和等について(令和2年10月5日更新)

 

 八尾市工事請負契約約款、水道局工事請負契約約款及び市立病院工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人等について、以下の条件で常駐緩和等を行うことができます。緩和の対象は、すべての工事を対象とした「常駐を要しない期間」と一定の条件を満たす工事を対象とした「兼務を認める工事」です。詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

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