生活保護のご案内

ページID1007843  更新日 令和7年1月30日

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1.生活保護を考えている方へ

生活保護とは

生活保護制度は憲法第25条の理念に基づき、国がくらしに困っている世帯に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するために必要な給付を行うとともに、くらしに困っている世帯が自分たちの力で生活していけるよう援助することを目的とした制度です。
つまり、あなたや家族が持てる能力に応じて最善の努力をしても最低生活が営めない場合に、生活費や医療費などを援助し、一日でも早く自分たちの力で生活できるよう手助けする制度です。

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2.生活保護の手続きについて

(1)相談

くらしに困って生活保護を受けたい方は、お近くの民生委員等に相談するか、直接生活福祉課へおこしください。(入院などの都合で、本人や家族の方がどうしても来られない場合は、電話などでご連絡ください。)

(2)保護の申請

生活に困っている人、またはその親・子・兄弟姉妹の方が、生活福祉課へ生活保護の申請をしてください。
生活にお困りの状況、扶養義務者のことや、資産(土地・建物・自動車・預金・生命保険など)をお聞きして、保護申請書とともに申請に必要な書類をお渡しします。

(3)書類の提出

お聞きした内容によっては、資料(例えば生命保険証書や給与明細、家の契約書など)を提出していただく必要があります。
生活福祉課より提出を求められた書類などは、できるだけ早く提出してください。
書類の提出が遅れると、生活保護の決定が遅れる場合等がありますので、ご注意ください。

(4)調査

申請の手続きがすむと、数日後、福祉事務所の地区担当員が、あなたのお宅などにうかがって、生活に困っておられる状況や生活保護を受けるための要件が満たされているかどうか調査します。
また、あなたの世帯の資産について銀行などに照会をしたり、扶養義務者に扶養できるかどうかをたずねたりします。

生活保護が受けられる場合

地区担当員から連絡するとともに、「保護開始(変更)決定通知書」でお知らせします。
なお、生活保護費の支払日・支払方法・支払場所等は地区担当員から連絡します。

生活保護が受けられない場合

「保護却下決定通知書」でお知らせします。この通知書には、保護が受けられない理由が書いてあります。
※原則として申請日から14日以内で決定します。(特別な場合は30日以内)

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3.生活保護の決め方

最低生活費(※1)は、あなたの家族の人数や年齢、構成などによって国(厚生労働大臣)が、その基準を決めています。そして、この基準とあなたの世帯のすべての収入(※2)を比べて、基準より収入が少ないときにその不足分を扶助(支給)します。

  • (※1)最低生活費(国が決めた基準)とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や介護費、医療費などのうち、必要なものを足したものです。
  • (※2)収入とは、あなたの世帯の全ての収入(給料・手当・賞与・仕送り・年金・贈与・相続・資産の売却・保険金・補償金など)です。このうち、働いて得た収入は、一定の控除額がみとめられています。

イラスト:生活保護が必要な世帯 生活保護が必要でない世帯

加算制度について

個々の世帯の特別な需要に対して設定されるものです。

  • 母子加算・・・ひとり親世帯等に児童の人数に応じて加算されます。
  • 障害者加算・・・障がいの程度に応じて加算されます。
  • 児童養育加算・・・高等学校終了前の子どものいる世帯に加算されます。

その他に介護保険料加算などがあります。
ただし、加算されない場合がありますので、地区担当員にご相談ください。

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4.生活保護の種類

生活保護は、その内容によって、8種類の扶助に分けられています。
社会生活を営む上では、いろいろな経費が必要となりますから、扶助もこれに応じて分けられています。

  1. 生活扶助・・・・衣食、その他日常の生活費
  2. 住宅扶助・・・・家賃や地代
  3. 教育扶助・・・・義務教育に必要な学用品代や学校給食費
  4. 介護扶助・・・・介護保険制度を利用するのに必要な費用
  5. 医療扶助・・・・医者にかかる費用や薬代
  6. 出産扶助・・・・出産費用
  7. 生業扶助・・・・技能を学んだり、仕事につくための費用
  8. 葬祭扶助・・・・葬式の費用

一時扶助について

生活保護受給中の臨時的な生活の必要に応じて、次のような一時扶助を受けることが出来ます。

  1. 被服費・・・・学童服、おむつなど。
  2. 家具什器費・・・・長期入院患者が退院した場合等の炊事用具などの費用
  3. 移送費・・・・通院に必要な交通費など
  4. 入学準備金・・・・小・中学校、高等学校へ入学するときの準備費用
  5. 学習支援費・・・・主にクラブ活動に要する費用
  6. その他・・・・期末一時扶助など

一時扶助を受けるには,それぞれ基準や限度額などがありますので,必ず事前に地区担当員に相談してください。

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5.生活保護を受けた場合には次の手続きをしてください

(1) あなた自身が担当窓口において定められた手続をすれば減額または免除されます。

  • 市民税、固定資産税
  • 保育所保育料
  • NHK放送受信料
  • し尿くみとり手数料
  • 国民年金の保険料
  • 市営住宅の共益費

(2) 次の保険証、医療証は、使えなくなりますので、地区担当員へ返してください。

  • 国民健康保険証、退職被保険者証、国民健康保険高齢受給者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 障害者医療証、ひとり親家庭医療証、子ども医療証

※ 社会保険の本人または扶養家族となっている方は、地区担当員までご相談ください。

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6.あなたに保障されていること

  1. 正当な理由がなければ、生活保護を止められたり、生活保護費を減らされたりすることはありません。
  2. 保護金品に税金はかかりません。
  3. 保護金品、または、これを受ける権利を差し押さえられることはありません。
  4. 生活保護の申請却下、変更、停止、廃止などの決定の内容でわからないことがあれば、地区担当員におたずねください。

そのうえで、なお納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、大阪府知事に対して不服の申し立てをすることができます。

イラスト:親子

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7.生活保護を受けた方は次のことを守ってください

  1. 親・子・兄弟姉妹など、民法に定める扶養義務者からの援助を受けることが可能かどうか確認してください。ただし、長期間にわたり交流がないなどの事情がある場合は、地区担当員まで相談ください。
  2. 支出の節約を図り(無駄使いをしないで)、生活の維持向上に努めなければなりません。支給された生活保護費で、家賃や光熱費・水道代など遅れることなく支払ってください。
  3. 収入や生活の状況が変わったとき、または住所や世帯の構成が変わったとき、あるいは勤め先や入院・通院先が変わったときなど生活全般に変更があれば、すぐに地区担当員まで報告してください。
  4. 生活福祉課はあなたの生活の維持向上のために必要な指導・指示をします。(例えば、働ける人への就労指導や、病気の人への通院・療養指導などがあります。)
    これらの指導・指示には必ず従ってください。従わないときは生活保護を受けられなくなる場合があります。
  5. 収入や家族の構成などについて故意に事実と違った届出をしたり、調査に応じなかったり、生活福祉課の指導・指示に従わないときは、生活保護を受けられなくなる場合があります。
  6. 借金をしてはいけません。特に年金などを担保にして借金することは一切認められません。そのような場合、生活保護が受けられなくなったり、お金を返してもらうことがあります。
  7. 生活福祉課から送られてくる書類(収入申告書や求職活動状況申告書など)は、必ず期限内に地区担当員に提出してください。提出が遅れた場合、生活保護費の計算ができなくなり、支給が遅れることがあります。
  8. 生活保護を受ける前の借金が残っていても、生活保護の決定に支障はありません。また、生活状況の把握のため、借金が残っている場合は必ず申し出てください。なお、借金の返済が最低生活を圧迫することもありますので、自己破産等を検討する場合は、地区担当員に相談ください。

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8.こんなときは必ず届け出てください

  1. 収入が増えたり、減ったりしたときやあらたに年金や恩給を受けたときなど、臨時的な収入も届け出てください。
  2. あなたや家族の方が働くようになったり、逆に仕事をやめたとき。または、仕事をかえたとき。
  3. 病気やケガで医者にかかりたいとき。または病気がなおったとき。特に交通事故や仕事中のケガなどで病院にかかる場合は、必ず地区担当員に報告してください。
  4. 入院したときや、退院したとき。
  5. 海外渡航など長期間家を離れる場合。(海外渡航の場合、後日パスポートにて確認します。)
  6. 家族の人数がかわったとき(出生、死亡、転入、転出)や妊娠したとき。
  7. 家賃や地代がかわったとき。
  8. 健康保険などの制度の手続きをしたとき。
  9. 年金、恩給、児童手当・児童扶養手当などの受給手続きをしたとき。
  10. その他、生活の状況がかわったとき。

イラスト:ノートを持った女性

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9.病院に行きたいときは

  1. 医者に受診するときは「医療券(※1)」が必要です。あなたや家族の方がケガをしたり、病気にかかって医者にみてもらうときは、まず生活福祉課に来て「医療券」を受けとってから医者に行ってください。
  2. 医師が後発医薬品(※2)の使用が可能であると判断した場合は、原則使用してください。
  3. 休日や夜間などに急病で医者にかかるときは、お渡ししている「夜間・休日緊急用医療受診票」を医院・病院の受付窓口へ見せてください。この場合は、後日すぐに生活福祉課で「医療券」の手続をしてください。
  4. あんま・マッサージ、はり・きゅうは原則として医師の同意がなければ受けることができません。医師からその同意があった時は、事前に地区担当員に相談してください(※3)。
  5. 交通事故や仕事中のケガなどで病院にかかる場合は、「医療券」はつかえません。地区担当員に相談してください。
  6. 医師から装具や眼鏡をつくることを指示された場合は必ず事前に地区担当員に報告してください。

【留意事項】

  • (※1)「医療券」のつかえる医院・病院は決まっていますので、その中から選んでください。「医療券」で受けることのできる治療の範囲は健康保険と同じです。会社の健康保険の本人とその扶養家族の方は、保険証と「医療券」を医院・病院に提出してください。
  • (※2)後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効き目をもち、先発医薬品より安い医薬品のことです。
  • (※3)柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当をする場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要です。

イラスト:病院

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10.忘れないでほしいこと

イラスト:指さし

生活保護を受けるには、次のような努力が必要です。

(1)能力の活用

家族全員、働ける人は能力に応じて働いてください。働くことができる状態にあるのに、働いて収入を得ようと努力しない人に生活保護は適用されません。

(2)資産の活用

不動産、預貯金、生命保険、自動車などの資産で保有を認められないものは、原則として処分して生活費にあててください。

(3)他の法律や制度から給付される年金や手当などを必ず受けてください。

以上が主なもので、このような努力をしていなければ、生活保護を受けることができません。またこれらのことは、生活保護を受けている間も同じです。

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