生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・施術・介護機関の指定等

ページID1007847  更新日 令和8年4月21日

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医療機関、介護機関及び施術機関等が、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による保護等を受けている方に対し、医療等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。
また、指定された内容に変更等があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退若しくは再開されたときには届出が必要です。

  • 申請・届出には、以下の様式をご使用ください。
    (新規・更新にかかる指定通知書は、当月25日までの受付分について、翌月中旬頃までに発送)
  • 健康保険法に基づく 保険医療機関及び保険薬局等の指定、届出事項の変更
    (保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション)については、近畿厚生局へお問合せください。

医療機関

令和5年7月1日より、生活保護法等に基づく指定医療機関の申請等(新規指定申請・更新申請及び変更・休止・廃止・辞退等に関する届出)について、健康保険法による保険医療機関の申請等と同時に提出する場合、近畿厚生局を経由して本市へ提出することができるようになりました。

なお、訪問看護ステーションは対象外になりますので、必要書類を本市までご提出ください。

※変更に関する届出に関して、健康保険法による変更届と兼ねることができるのは、「保険医療機関又は保険薬局の名称」、「開設者名又は代表者名」、「管理者又は管理薬剤師」のみです。それ以外について変更が生じる場合は、変更届書を本市までご提出ください。

申請及び届出案内

申請及び届出を要する場合 留意事項 提出書類
新たに生活保護法等による医療機関の指定を受ける場合及び指定医療機関が更新手続きを行う場合 指定及び更新を行なって6年が経過した場合に提出してください。
  • 指定(更新)申請書

 

指定医療機関が届出内容を変更した場合

下記届出事項に変更があった場合、10日以内に提出してください。

【届出事項】

(1)医療機関の名称・所在地

(2)開設者

(3)管理者

  • 変更届書
指定医療機関が事業を休止・廃止・再開又は生活保護法等による医療機関としての指定を辞退する場合

休止・廃止・再開した場合、10日以内に提出してください。

辞退する場合は辞退希望日の30日前までに提出してください。

  • 休止・廃止・再開・辞退届書
指定医療機関が処分を受けた場合 生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出してください。
  • 処分届書

 

各種様式

上記の表に記載の提出書類をご確認の上、必要書類をご提出ください。

誓約書については、指定(更新)申請書及び変更届書内の誓約事項にチェックしていただければ提出不要です。指定欠格事由の内容については、誓約書の裏面をご確認ください。

また、提出期限を大幅に過ぎて提出する場合は、遅延理由書(様式不問)を添付してください。

助産・施術機関

指定の申請は、施術者ごとになります。同一施術所に複数の施術者が在籍している場合、それぞれの施術者で申請が必要です。 八尾市の管轄となるのは、八尾市内で施術所を開設している施術者(法人の代表者である場合は非該当)又は、八尾市に居住している施術者です。 八尾市内の施術所に勤務している開設者以外の方は、住所地での申請となります。

事務手続き案内

(1)開設者の場合(法人代表者は除く)

 施術所の所在地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。

 

(2)開設者でない場合

 施術者の住所地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。 

 

(3)変更等の届出を行う場合

 施術所の開設者でない施術者で、令和4年3月までに八尾市(平成30年3月までは大阪府)にて指定を受けている場合、届出事由に変更が生じた際は、住所地によって取り扱いが異なる場合があります。次の「提出先確認表」をご参照ください。

各種様式

介護機関

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスについては、みなし指定となりますので、改めて指定申請を行う必要はありません。(名称や所在地の変更等については、届出が必要です。)介護保険法に基づく指定通知書を受領された際は、生活福祉課へご提示をお願いいたします。
平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けたサービスについて、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、従前どおり介護保険法とは別に申請が必要です。(みなし指定とはなりません。)

令和8年4月1日により、生活保護法等に基づく指定介護機関の変更等(変更・休止・廃止に関する届出)について、介護保険法による指定を受けている介護機関が介護保険法に基づく変更等の届出を行った場合、生活保護法等に基づく届出があったものとして取り扱うため、生活保護法等による変更等の届出が不要となりました。

なお、 生活保護法等に基づく指定を辞退される場合は、従来どおり辞退届書のご提出が必要です。

また、令和8年4月1日以前に介護保険法に基づく手続きを行ったものの、生活保護法等上のお手続きが終わっていないものについては、従来どおり届出が必要となります。未手続きのものがありましたら、次の表をご参照の上、必要な書類をご提出ください。

申請及び届出案内

(1)既に生活保護法等の指定介護機関である場合 

届出内容別提出書類
申請又は届出を要する事項 提出書類
平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けている介護サービスを新たに生活保護として指定を受ける場合
  • 指定申請書
  • 「介護事業者指定通知書」の写し(医療機関は不要)
  1. 指定介護機関の名称又は所在地の変更(介護保険事業所番号が変わらない場合)
  2. 開設した事業者の名称又は事業者の主たる事務所の所在地変更
  3. 開設者(法人の場合は法人代表者)の変更
  4. 管理者の変更(氏名、住所の変更含む)
  • 変更届書
  • 介護事業所に交付される受理書(変更内容が分かるもの)写し(医療機関は不要)
  1. 指定介護機関の所在地等の変更(介護保険事業所番号が変わる場合)
  2. 指定介護機関が介護サービスの一部又は全てを廃止した場合
  • 廃止届書
  • 介護事業所に交付される受理書(廃止したことが分かるもの)写し(医療機関は不要)
指定介護機関が介護サービスの一部又は全てを休止した場合
  • 休止届書
  • 介護事業所に交付される受理書(休止したことが分かるもの)写し(医療機関は不要)
休止していた指定医療機関が再開した場合
  • 再開届書
  • 介護事業所に交付される受理書(再開したことが分かるもの)写し(医療機関は不要)
介護保険法により指定の取消等の処分を受けた場合
  • 処分届書
指定介護機関が生活保護法の指定を辞退しようとする場合
  • 辞退届書

(2)生活保護法の指定をこれから受ける場合

届出内容別提出書類
申請又は届出を要する事項 提出書類
平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けていた事業所(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を除く)が新たに生活保護法等の指定を受ける場合
  • 指定申請書
  • 「介護事業者指定通知書」の写し(医療機関は不要)
平成26年7月1日以降に新たに介護保険法による指定を受けた場合 みなし指定のため申請不要

 

各種様式

上記の表に記載の提出書類をご確認の上、必要書類をご提出ください。

誓約書については、指定申請書及び変更届書内の誓約事項にチェックしていただければ提出不要です。指定欠格事由の内容については、誓約書の裏面をご確認ください。

また、提出期限を大幅に過ぎて提出する場合は、遅延理由書(様式不問)を添付してください。

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健康福祉部 生活福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3836 ファクス番号:072-924-5180
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