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八尾市いじめ再調査委員会について

[2020年4月1日]

ID:66795

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八尾市いじめ再調査委員会について

 平成25年6月28日に公布された「いじめ防止対策推進法」第30条第2項の規定に基づき、教育委員会から重大事態が発生した旨の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行うことができるとされています。
 本市では、同法並びに平成27年5月に策定した「八尾市いじめ防止基本方針」に基づき、平成27年7月13日に「八尾市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を制定し、市長の附属機関として「八尾市いじめ問題再調査委員会」を設置しています。

会議録等

八尾市いじめ再調査委員会会議録

令和元年度 八尾市いじめ再調査委員会会議録

令和元年度 八尾市いじめ再調査委員会委員名簿

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お問い合わせ

八尾市こども若者部こども・いじめ何でも相談課

電話: 072-924-3954

ファックス: 072-924-9304

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