[2023年7月3日]
ID:66813
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市においては、これまで指導監査や研修等を通して不適切な保育の未然防止に取り組み、私立園を含め多くの認定こども園等において適切に保育を行っていただいているところです。
今後も引き続き、不適切な保育の未然防止を図るとともに、万一発生した場合には適切に対応します。
本市内の認定こども園等において、虐待等が疑われる事案などがありましたら、下記の相談窓口までご相談ください。
「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和5年5月 こども家庭庁)」において、「虐待等」とは認定こども園等の職員が行う次の行為と定義づけられています。
・身体的虐待
・性的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待
・その他、こどもの心身に有害な影響を与える行為
また、これらの「虐待等」が疑われる事案を「不適切な保育」と定義づけられています。
身体的虐待 | ・首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為 ・打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為 など |
性的虐待 | ・下着のままで放置する ・必要の無い場面で裸や下着の状態にする ・こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む) ・性器を見せる ・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる) ・こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う ・ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる など |
ネグレクト | ・こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置するなど ・こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など) ・おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにするなど ・泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する ・視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う ・適切な食事を与えない ・別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す ・虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する ・他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する ・その他職務上の義務を著しく怠ること など |
心理的虐待 | ・ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど ・他のこどもとは著しく差別的な扱いをする ・こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど ・こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮辱的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど) ・こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど) ・他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う ・感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など |
※このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含む
◇市立認定こども園に関すること
こども若者部 こども施設運営課
電話:072-924-3840
FAX:072-992-2420
電子メール:kodomoshisetsu@city.yao.osaka.jp
◇私立園(認定こども園、保育所、小規模保育施設、幼稚園)に関すること
こども若者部 保育・こども園課
電話:072-924-9857
FAX:072-924-9548
電子メール:hoiku@city.yao.osaka.jp
◇認可外保育施設に関すること
健康福祉部 福祉指導監査課
電話:072-924-3012
FAX:072-922-3786
電子メール:sidouk@city.yao.osaka.jp
◇放課後児童室・学童保育(放課後児童健全育成事業)に関すること
こども若者部 こども施設運営課
電話:072-924-3840
FAX:072-992-2420
電子メール:kodomoshisetsu@city.yao.osaka.jp
八尾市こども若者部保育・こども園課
電話: 072-924-9857
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!