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DV・虐待等被害者の方へ健康保険関連のお知らせ

[2023年2月10日]

ID:67384

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DV・虐待等被害者の方へ

 令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別にマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるとともに、医療機関及び薬局で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認(※1)」が開始されています。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

 この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。
 また、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。

 「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧されないよう不開示とする届出が必要な場合があります。

 ご自身の情報を不開示とする届出など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。

(※1)ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認できるようにするしくみです。
詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

 DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出をしていない方
※八尾市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は八尾市役所内で連携を行うため不要です。

DV等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

 以下の機能が利用できません。

 ・ マイナンバーカードの健康保険証としての利用

 ・ ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

 ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する<外部リンク>」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
 マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。

 (マイナンバーカードの一時利用停止について)
 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
 個人番号カードコールセンター    0570-783-578(有料)

上記閲覧制限等が不要となった場合

 届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。八尾市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方は市役所1階健康保険課にて届出を行ってください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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