[2023年2月16日]
ID:67408
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障害児通所支援事業及び障害児入所支援施設における送迎加算と送迎費用の取り扱いについて、今までも同様の取り扱いを行ってまいりましたが、当市の取り扱いを改めて下記のとおり掲載します。
※大阪府が厚生労働省に確認した内容を過去より大阪府のホームページで掲載しておりますので、あわせて大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
1.送迎加算以外の送迎費用を徴収しないようにしてください。
(送迎加算を徴収しなくても、送迎費用を徴収することはできません。)
2.運営規程や重要事項説明書に送迎費用の設定が記載されている場合は、削除してください。
(本件の修正にかかる変更のみの場合、変更届の提出は不要です)
【根拠】
下記根拠資料による。※「その他の日常生活費」の具体的範囲
【追記】
平成24年3月30日に「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」の一部改正で対象サービスから「児童デイサービス」が削除され、下記の「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」という通知が別に出ています。障害福祉サービスと送迎費用に関する取扱い等が異なるため注意してください。
根拠通知
平成24年3月30日 障発0330第31号
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!