[2023年3月20日]
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大阪府動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼い主は、直ちに、その旨を八尾市保健所に届け出なければなりません。
公共の場所では、飼い主は飼い犬が人に危害を加えないよう常に係留するなど飼い犬を制御しましょう。
犬にかまれた場合は、傷口を流水でよく洗い、病院を受診してください。
1. 直ちに八尾市保健所に「飼い犬咬傷(こうしょう)届出書」を提出してください。
2. かんだ犬をかかりつけの動物病院などに連れていき、狂犬病の検診を受けてください。
※人を咬んだ犬の飼い主が届出を行ってください。
※犬が人以外を咬んだときは届出の対象外です。
届出書ダウンロード
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!