[2024年1月23日]
ID:67752
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飼い犬が死亡した場合は届け出が必要です。
マイクロチップの有無や登録状況によりお届け先が異なります。
届け出が無いと、飼い犬の死亡後も保健所から集合注射のおしらせ等が届き続ける場合があります。
マイクロチップを鑑札とみなしている場合には、
環境大臣指定登録機関にてお手続き(別ウインドウで開く)ください。
保健所窓口でのお手続きは不要です。
環境大臣指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されておりますのでご利用ください。
保健衛生課(保健所)に必ずお届けください。
登録事項変更届
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!