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飼い犬が死亡したら

[2024年1月23日]

ID:67752

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飼い犬が死亡した場合は届け出が必要です。

マイクロチップの有無や登録状況によりお届け先が異なります。

届け出が無いと、飼い犬の死亡後も保健所から集合注射のおしらせ等が届き続ける場合があります。


a.マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合

マイクロチップを鑑札とみなしている場合には、

環境大臣指定登録機関にてお手続き(別ウインドウで開く)ください。

保健所窓口でのお手続きは不要です。

環境大臣指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されておりますのでご利用ください。


b.マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録していない場合 または マイクロチップを装着していない場合

保健衛生課(保健所)に必ずお届けください。

  • 手続きは、電子申請によるお届け(別ウインドウで開く)が可能です。または、登録事項変更届に記入のうえ、保健衛生課(保健所)の窓口へ持参・郵送・ファックス送信のいずれかで届け出てください。電話で連絡していただいてもかまいません。
  • かかりつけの八尾市内の動物病院へ登録事項変更届を提出いただいてもかまいません。

 

犬や猫の死体の処理についてはこちら

死体の処理については、環境事業課(TEL.072-991-6254)にお問い合わせください。

詳しくはリンク先ページをご参照ください。

犬・猫などが亡くなったら

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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