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有害鳥獣の捕獲許可の手続きについて

[2023年4月1日]

ID:67767

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有害鳥獣の捕獲許可について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることはできません。

ただし、生活環境被害等があり、被害対策を行っても被害の防止が出来ない場合に限り、市より捕獲許可を得た場合は捕獲することができます。

※八尾市保健所では、生物多様性の観点より、野生鳥獣との共生が望ましいため野生鳥獣の捕獲や駆除は行っておりません。

八尾市が捕獲許可できる鳥獣の例

鳥類

カワウ、マガモ、カルガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライショウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト

ほ乳類

タヌキ、キツネ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヌートリア、イノシシ、ハクビシンなど

※農業被害に関わるアライグマ・ヌートリアの捕獲檻の貸出、及びイノシシの檻の設置については、農とみどりの振興課(072-924-9864)にお問合せください。


捕獲許可の手続き

申請窓口

保健衛生課(八尾市保健所)

費用

無料

申請方法

保健衛生課窓口にて申請書類を提出してください。

※申請受理後、許可証交付まで数日かかります。


申請に必要な書類等

下記申請書類等1~10をご準備ください。

なお、生活環境被害防止のため、被害者が小型の箱わなを用いて、イタチ、カラス、カワラバトの許可申請を行う場合は、下記申請書類4~7を省略することができます。

申請に必要な書類等

番号

書類名

注意事項

1

【様式第1号】鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採卵等の許可申請書

 

2

【様式第2号】許可申請者(従事者)名簿

複数人で捕獲する場合や会社・団体等に所属されている場合に必要

3

【様式第3号】有害鳥獣捕獲依頼書

第三者に有害鳥獣の捕獲を依頼する場合に必要

4

【様式第4号】有害鳥獣被害状況調査書

 

5

【様式第5号】有害鳥獣捕獲実施計画書

 

6

捕獲区域・場所を明らかにした地図や図面

わなを用いて捕獲する場合は、わなの設置位置を図示すること。

7

狩猟免許写し(動物種、捕獲方法による)

狩猟免許をお持ちの方は、免状(写しでも可)を提出してください。

8

被害写真

 

9

身分証明書

公的機関が発行し、住所・氏名・生年月日が明記されているもの

10

印鑑

 自署しない場合に必要


申請上の注意事項

  • イタチの捕獲を申請された場合のみ、申請者1名につき1台の小型の箱わな(簡易捕獲器)の貸し出しを行っております。貸出を希望する場合は、申請の際別途借用書の記入をお願いします。なお貸出期間は2週間になります。捕獲器には台数に限りがありますので、申請にお越しになられる際は、事前にご連絡ください。
  • 被害を受けた方から企業等(捕獲許可証が複数名に対して必要な場合)が依頼を受けた場合は、上記申請書類等1~10をご準備ください。なお企業等が業務を受けた場合でも、申請は申請者個人の名義及び住所となります。また、上記申請書類2に当作業の従事者であることの事業所証明・押印が必要です。
  • 申請書類を受理してから2~3日後に捕獲許可証を発行します。捕獲許可証を持たずに有害鳥獣を捕獲することはできません。必ず許可証の受け取りをお願いします。
  • 許可証は、期間満了日または捕獲可能頭数の上限に達した日から30日以内に返納してください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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