[2023年3月22日]
ID:67768
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野生鳥獣を許可なく捕獲したり飼ったりすることはできません(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)。
自然の中で傷ついた野生鳥獣を見かけても、原則そのままそっとしておいてください。
ただし、交通事故等、明らかに人間の活動の影響によって負傷した野生鳥獣は、救護の対象になります。
傷ついた鳥獣の状態によっては、必要に応じて救護ドクター(獣医師)をご紹介します。
以下の窓口にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|---|
大阪府 中部農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 〒581-0005 八尾市荘内町2丁目 中河内府民センタービル内 | 072-994-1515 (代表) | 平日9時~17時45分 |
詳しくはリンク先ページをご参照ください。
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!