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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

[2023年5月17日]

ID:68667

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

 新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、人員基準等の臨時的な取扱いに変更がありました。詳細は下記の厚労省通知をご確認ください。
 なお、「当面の間継続」又は「一定の要件のもとで当面の間継続」とする臨時的取扱いの運用は、新型コロナ感染者等の発生やサービスの継続に必要な感染対策の実施等により通常必要なサービスの提供に影響がある場合に限りますので、ご留意ください。

従前の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更前(令和5年5月7日以前)の取扱いについてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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