新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う今後の小中学校体育施設開放事業について
令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。位置づけの変更に伴う、学校体育施設開放事業については、以下のとおりです。
(1)施設利用時の注意事項として、実施してきました「学校体育施設開放事業における感染症対策」は、原則として終了いたします。(2)書面に基づき実施してきました以下の運用は原則として終了いたします。 ・学校体育施設開放事業 活動チェックシート及び消毒チェックリスト(様式1)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策利用者情報(様式2)
(3)新型コロナウイルス感染症対策の考え方について・健康状態の把握や適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導といった対策を
講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着いている平時においては、
これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はありません。
・マスクの着用については、個人の判断に委ねられます。ただし、感染が流行している場合などには、
活動場面に応じて、「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること、触れ合わない程度の
身体的距離を確保すること等の措置を一時的に講じるなど、状況に応じた対応をお願いいたします。