[2023年7月3日]
ID:68806
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令和5年度の八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査合同説明会につきましては、書面開催とさせていただきます。
つきましては、下記の資料をご確認いただき、社会福祉法人及び社会福祉施設等の運営にご活用ください。
なお、資料をご確認いただきましたら、電子申請により報告をお願いします。
(電子申請のURLはメールでお送りしています。)
令和4年度 社会福祉法人・社会福祉施設等に対する指導監査の結果及びその他留意事項
八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査要綱及び指導監査実施方針
社会福祉法人指導監査ガイドライン
社会福祉法人の運営につきましては、「社会福祉法人のしおり(運営の手引き)」もあわせてご確認ください。
「地域における公益的な取組」を行う責務が課せられている社会福祉法人におかれては、これまでも、様々な取組を行っていただいていますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、地域における福祉サービスの主たる担い手である社会福祉法人への期待は益々高まっています。
様々な課題を抱えている方々への支援に当たっては、各種制度にインフォーマルな 取組も組合せ、地域の中で重層的なセーフティネットを構築していくことが重要であるとともに、そうした取組を支えつつ、最前線で福祉サービスの支援に当たっていただく職員の方々の処遇を確保していくことが重要です。こうした状況を踏まえ、地域における公益的な取組の一層の促進等にご配意いただきますようお願いします。
厚生労働省社会・援護局通知
社会福祉施設等においては、高齢者や障害者など、日常生活上の支援が必要な者が多数利用していることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービス提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。また、新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時においても、サービス提供に必要な人材を確保しつつ、感染防止対策の徹底を前提とした継続的なサービス提供が求められます。
こうした事態が生じた場合でも最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の招集方法や飲料水、食料、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策等を定める「業務継続計画」(BCP)を策定することが有効であることから、介護分野や障害福祉分野等においては、令和3年度の報酬改定により、当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました(3年の経過措置期間あり)。
社会福祉施設等におかれましては、厚生労働省のガイドライン等を参考に、同計画の策定をお願いします。
【介護施設向け】
(厚生労働省)介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(別ウインドウで開く)
【障がい者施設向け】
(厚生労働省)障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(別ウインドウで開く)
保育分野においては、現時点では義務化されておりませんが、同計画策定の有用性をご理解いただき、ご検討いただきますようお願いいたします。
労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令は、労働条件の最低条件を定めたものであり、全ての労働者に適用されます。
社会福祉施設等におかれましては、下記ホームページを参考に、労働者の労働条件の確保・改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。
【大阪労働局】労働基準関係法令のあらまし(別ウインドウで開く)
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法では、職場における下記のハラスメントについて、事業主が防止対策を講じることが義務となっています。
・妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
→ 妊娠、出産等をしたことを理由に、あるいは育児・介護休業等の制度を利用した、または利用しようとしたことを理由に、上司や同僚により就業環境が害されること
・セクシュアルハラスメント
→ 労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること
・パワーハラスメント
→ 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること
上記のハラスメントについては、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づく指針において、事業主が講ずべき措置が下記のとおり定められています。
事業主の方針の明確化及び周知啓発 | ハラスメントの内容、行ってはならない旨の方針を明確化し、周知すること |
行為者には厳正に対処する旨の方針と対処内容を定め、周知すること | |
相談に応じ、適切に対処するための体制整備 | 相談窓口を設置し、窓口担当者が適切に対応できるようにすること |
あらゆるハラスメントの内容に一元的に対応することが望ましいこと | |
ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応 | 事実関係を迅速かつ正確に確認すること |
事実確認ができた場合、被害者に対する措置を適正に行うこと | |
事実確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に行うこと | |
再発防止に向けて措置を講じること | |
ハラスメントの原因解消のための措置 | 業務体制の整備など、事業主や妊娠等をした労働者その他の労働者の実情に応じ、 必要な措置を講じること(妊娠等ハラスメントのみ) |
併せて講ずべき措置 | 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること |
相談したこと等を理由として不利益取扱いをしてはならない旨を定め、周知すること |
社会福祉施設等におかれましては、下記ホームページを参考に、ハラスメント防止措置を講じていただきますようお願いいたします。
【大阪労働局】ハラスメント防止措置について(別ウインドウで開く)
【厚生労働省】職場におけるハラスメント防止のために(別ウインドウで開く)
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。概要は下記のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
社会福祉施設等におかれましては、下記ホームページを参考に、就業規則の見直し等、育児休業が取得しやすい環境整備をお願いいたします。
【厚生労働省】育児・介護休業法について(別ウインドウで開く)
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
小規模法人における財務会計処理の適正化、標準化を図る観点から、みずほ情報総研株式会社において、「小規模社会福祉法人を中心とした財務会計に関する事務処理体制支援等に関する調査研究事業」(令和元年度社会福祉推進事業)により、「小規模社会福祉法人向け経理規程例」及び実務者向けの具体的な運用の支援のため、「社会福祉法人経理事務マニュアル」が策定されています。
詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
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