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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ

[2023年5月26日]

ID:68843

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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ(令和5年度課税分まで)

平成30年度(平成29年分)以後の住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を住民税申告に添付または提出の際に提示する必要があります。
「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
詳細は、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)(別ウインドウで開く) をご覧ください。
また、令和6年度課税分以降は新たな税制改正が行われ、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化されます。

「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が申告者の親族であることを証明するものをいいます。

・国外居住扶養親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

・国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるものに限ります。)

●主な留意点

  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
  • 1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
  • 扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。

「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、申告者が課税年度の前年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  2. クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭を申告者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

●主な留意点

送金関係書類には、例えば、次のような書類が該当します。なお、知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。

  • 外国送金依頼書の控え 課税年度の前年において送金した外国送金依頼書の控えである必要があります。
  • クレジットカードの利用明細書 クレジットカードの利用明細書とは、申告者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を申告者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います。クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の属する年分(課税年度の前年)の送金関係書類となります。

※複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。

※送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける課税年度の前年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出または提示することにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類を申告者が保管する必要があります。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し(令和6年度課税分以降)

税制改正により、令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
※外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要となります。
2 障害のある方
※日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要となります。
3 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要となります。
(注)上記1~3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

国外居住親族の扶養対象者(年齢別)及び確認書類
 国外居住親族の年齢 扶養控除の対象確認書類
 16歳未満
 対象とならない

 16歳から29歳まで 対象となる親族関係書類・送金関係書類
 30歳から69歳まで 上記1から3のいずれかに該当される方に限り対象となる親族関係書類・送金関係書類および上記1から3の区分に応じ、(1)留学ビザ等書類 (2)障害者確認書類 (3)38万円送金書類 のうちいずれか
 70歳以上 対象となる親族関係書類・送金関係書類

(注記)年齢は前年の12月31日現在

配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類
 適用を受けようとする控除確認書類
 配偶者控除、配偶者特別控                            親族関係書類・送金関係書類
※源泉控除対象配偶者に該当する場合のみ控除可        
 障害者控除 親族関係書類・送金関係書類・障害者確認書類(上記2の区分に記載の書類)

留学ビザ等書類とは

「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の(1)又は(2)の書類(日本語
での翻訳文も必要です。)で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資
格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものを
いいます。
(1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2) 外国における在留カードに相当する書類の写し

38万円送金書類とは

「38 万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、申告者から非居住者である親族各人へ送金した金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

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