新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」等、別紙1のとおり事務連絡で示されているところですが、今回、新型コロナウイルスの感染症の感染症法上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)においては、一部取扱いに変更または終了するものとされました。
なお、変更等となる臨時的な取扱いについては、別紙2「位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表」に示されておりますので、お知らせします。
事務連絡の詳細については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
変更される臨時的な取扱いについて
- 利用者や従事者等において新型コロナ感染者が発生した際にも、安定的にサービス提供を行うための臨時的な取扱いや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱いについては、当面の間継続する。
- 引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの位置づけ変更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱いに見直すことが適当なものについては、以下の通りの見直しを行った上で臨時的な取扱いを継続する。
- 人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者(同居する家族を含むに新型コロナ感染者(又はその疑いがある者が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続する。
- 研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続する。
- 新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられるものについては、当該臨時的な取扱いを令和5年5月7日をもって終了する。
※位置づけ変更前に既に取扱い終了しているものを含む
※コロナ特例事務連絡としては終了するが、他の事務連絡等により従前と同様の取扱いが可能であるものを含む