ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

[2023年7月1日]

ID:69045

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和4年4月27日に公布されました「道路交通法の一部を改正する法律」により、令和5年7月1日より、電動キックボード等が新たなルールで走行できるようになりました。

電動キックボードの形状をしているもののうち、「特定小型原動機付自転車」は免許が不要となり、16歳未満は運転禁止です。
走行する時は車道が原則で、特例特定小型原動機付自転車であれば、例外的な場合に限り、歩道を通行できます。


電動キックボード等に乗る人は、装備が保安基準を満たしているかチェックし、交通ルールを守って安全に乗りましょう。

詳しくは下記警察庁ホームページをご確認ください。



警察庁 「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html


特定小型電動機付自転車リーフレット

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

八尾市 都市整備部 都市交通課
電話: 072-924-3880 ファックス: 072-924-0207

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?