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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

[2023年10月1日]

ID:71064

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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

新型コロナウイルス感染症 陽性と診断され、医療機関から発生届が提出されている方が、生命保険会社等への保険金請求の手続きに際し、療養期間の証明が必要な場合に、本市がその療養期間を証明する書類です。

「My HER-SYS」を利用した療養証明書の表示は終了いたしました

「My HER-SYS(マイハーシス)」を利用した療養証明書の表示は、令和5年9月末をもって終了いたしました。
紙面での療養証明書の発行が必要な場合は、以下の記載事項をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。
このため、5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、療養証明書の発行ができません。「My HER-SYS」の療養証明書も利用できません。
(令和5年5月7日までに診断された方で、下記「療養証明書を発行できる方」に記載の条件に該当する方は、引き続き療養証明書の利用が可能です。)

療養証明書を発行できる方(令和5年5月7日までに診断され、かつ、発生届がある方)

本市作成の書面での証明書発行対象者は、原則、以下の(1)(2)すべてに該当する方です。

(1)医師から新型コロナウイルスに感染していると診断された方(みなし陽性も含みます)で、保健所に報告(発生届の提出)があった方

(2)次の(ア)または(イ)のいずれかに当てはまる方
 (ア)八尾市にお住まいの方で八尾市内の自宅等(自宅や入所施設等)で療養されていた方
 ※八尾市以外の自宅等で療養されていた方は療養先の保健所へ発行を依頼してください。

 (イ)八尾市にお住まいの方で、大阪府内の宿泊施設(ホテル)で療養されていた方

発生届の届出対象となる方(届出対象外の方は療養証明書の発行が出来ません)

発生届の届出対象者は下記(1)(2)のとおりです。

(1)令和4年9月25日までに陽性と診断された場合
  医療機関等で陽性と診断されたすべての方

(2)令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に陽性と診断された場合
  以下の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方
   (ア) 65歳以上の方
   (イ) 入院を要する方
   (ウ) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要な方
      または、重症化リスクがあり、新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方
   (エ) 妊娠している方 

保険会社への療養証明書の提出について

今般、金融庁が生命保険協会等に要請を行い、各保険会社においては保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がされることとなりました。
令和4年9月1日付で生命保険協会等がプレスリリースを行い、新型コロナウイルスにり患したことが確認できる療養証明書の代替書類として利用可能性のある書類例として、以下のとおり示されています。
なお、取り扱い可能な書類についてはご契約されている保険会社にご確認ください。(※保健所ではお答えできません。)

療養証明書の他に利用できる可能性があるもの(代替書類)

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例として、生命保険協会により以下のものが示されています。

 ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
 ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
 ・新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
 ・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
 ・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
 ・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
 ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

※生命保険給付請求にかかる活用可能書類等について詳しくは、各生命保険会社にご確認ください。
※生命保険会社等の書類への記入・証明は行っておりませんのでご了承ください。

本市の療養証明書の発行について(※発行までに時間を要します)

下記の方法で療養証明書の発行を受け付けています。(発生届の届出対象となる方に限ります)
なお、本市では請求を受けてから発送まで4週間程度のお時間を頂戴しておりますので、予めご了承ください。
(※一度に複数人分の申請をされた場合でも、発生届の受理状況や療養期間等の確認のため、全員分を同時に発送できない場合があります。)

※申請前に必ずご確認をお願いします

  • 療養が終わった後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院もしくは宿泊・自宅療養の証明又は、PCR検査等もしくは抗原検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。また、保健所では陰性であることの証明書の発行は行っておりません。この取扱いは、厚生労働省から各都道府県労働局に通知されています。
  • 濃厚接触者の方には、証明書等の発行はしておりません。申請できるのは医師から陽性の診断を受けた方で、保健所に報告(発生届の提出)があった方のみとなります。

  • みなし陽性は、医師が患者の症状や家族の感染状況等から診断するものであり、ご自身や保健所が判断するものではありません。医師がみなし陽性と診断し、保健所に報告(発生届の提出)を行っていなければ、保健所から証明書等を発行することはできません。

〔参考〕感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省事務連絡 令和4年1月31日一部改正)

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

対象者

対象者は、本市に居住されている方となります。
※令和4年1月30日までに診断を受けられ、「就業制限解除通知書」が必要な方は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

申請期間

必ず療養期間終了後にご申請ください。
(症状の出現等により、当初の療養終了日で終了しないことがあるため)

発行枚数

紙面での療養証明書については、原則1部のみ発行となります。
複数の会社へ提出される場合は、原本はご自身で大切に保管していただき、複写によりご対応いただきますようお願いいたします。
なお、本市で、生命保険会社等が発行する書類への記入や押印は行っておりませんので、ご了承ください。

療養証明書に記載している内容

(1)患者氏名
(2)病名(新型コロナウイルス感染症)
(3)療養種別
  自宅、宿泊、入院
(4)療養期間
  医療機関から提出された発生届に記載されている情報を基に記載いたします。
  <開始日>
   症状があり、発症日が記載されている場合は発症日、記載がない場合は診断日となります。
   症状がない場合は、検体採取日を記載します。
  <終了日>
   療養期間の終了日については、こちらをご覧ください。
   ※療養期間中、症状に大きな変化がある際は、必要に応じて療養期間が延長される場合があります。

電子申請による手続きについて

療養証明書は、本市の電子申請システムから申請できます。
電子申請システムは、こちらをクリックするか、下記のQRコードを読み取ってください。

八尾市電子申請システム

電子申請以外(郵送・電話)の手続きについて

郵送による手続きの場合

下記の請求書を印刷し、必要事項をご記入の上、申請書提出先へ郵送をお願いいたします。

(郵送先)
 〒581-0006 八尾市清水町1丁目2-5
 八尾市保健所 保健予防課 療養証明書担当 宛

電話による手続きの場合

(連絡先)
 八尾市新型コロナ相談センター
 TEL:072-994-0668(詳しくは、こちらをご覧ください。)

※できる限り、八尾市電子申請システム(別ウインドウで開く)もしくは郵送による申請方法をご利用ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)

電話: 072-994-6644

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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