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認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設の入所後について

[2023年9月27日]

ID:71114

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認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設の入所後について

認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設に入ったら

各種変更があった場合の手続きについて

保育の必要性の事由や就労時間、住所等に変更が生じた場合には、変更手続きが必要となりますので、速やかに必要書類を保育・こども園課へ提出するようにしてください。変更については、保育・こども園課へ必要書類の提出があった日からの適用となります。ただし、変更が生じる日が提出日以降の場合は、変更が生じる日からの適用となります。 認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設へ提出があった日からの変更ではありません。

各種変更があった場合の手続きについて

変更内容

必要書類(1)

必要書類(2)

住所変更(転居)

支給認定等変更申請書

・住民異動届の写し

世帯構成

婚姻

 

(同居開始日が婚姻より前の場合は、その日を基準とします。)

支給認定等変更申請書

・ 住民異動届の写し又は戸籍謄本の写しなどの婚姻を証明する書類

・ 入所理由証明書(婚姻により父又は母となる方)

・ 市民税資料(婚姻により父又は母となる方で、八尾市で市民税課税がされていない方)

※未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。

離婚

支給認定等変更申請書

住民異動届の写し又は戸籍謄本の写しなどの離婚を証明する書類

その他

支給認定等変更申請書

・ 住民異動届の写し

・ 状況に応じて必要な書類

氏名変更

支給認定等変更申請書

・住民異動届の写し

就労状況

就職

転職

就労時間変更

支給認定等変更申請書

(保育必要量などの認定に変更がある場合のみ必要

・就労証明書

※就労開始日または就労時間の変更日から、保育必要量(短時間・標準時間)の変更が必要な場合は、事前に支給認定変更申請書「就労予定日」を記載した就労証明書の提出が必要となります。その後、実際に就労されているかを確認するため、就労開始日以降に、就労証明書の提出が必要となります。就労開始後以降に手続きをする場合は、支給認定変更申請書と就労証明書の提出があった日からの変更となります。

退職

支給認定等変更申請書

(1)勤務先が決定している場合は「就職」の必要書類

(2)求職活動を行う場合

・入所理由証明書

・ 企業紹介状の本人控えとハローワーク登録カードのコピー、又は積極的な求職活動の事実を証する書類

妊娠・出産

支給認定等変更申請書

・入所理由証明書

・母子健康手帳のコピー

育児休業を取得

支給認定等変更申請書

・育児休業取得申出書

年度途中に

育児休業から復職

支給認定等変更申請書

・復職証明書 

※復職日から変更を希望される場合は、支給認定変更申請書を事前にご提出ください。

上記以外で保育の利用を必要とする事由の変更(疾病、障がい、介護・看護、就学)

支給認定等変更申請書

・ 入所理由証明書

・ 状況に応じて必要な書類

保育必要量の変更

支給認定等変更申請書

変更が必要となる事実が確認できる書類

生活保護の開始・廃止

生活保護受給証明書

退所(八尾市外へ転居を含む)

退所届  ※施設長印必要

支給認定証の再交付

支給認定証再交付申請書

※上記の変更の手続きには、旧認定の支給認定証の返却についても必要となります。

※支給認定の変更申請を行わない場合は、子ども・子育て支援法第24条により、支給認定の取消を行うことがあります。また、住所・世帯員等の変更の届出及び支給認定の変更申請については、子ども・子育て支援法等に規定されている事項であるため、速やかに行っていただく必要があります。


認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設 入所中の注意事項

次のような場合は、変更の申請・届出が必要です

1 住所や世帯に関わる変更があったとき
  
(1) 転居(八尾市内) ※八尾市外への転居の場合は原則退所となります。
  (2) 離婚、婚姻、祖父母や親族等との同居・別居、出産、死亡、氏名変更など
保育料の変更が生じることがありますので必ず手続きをしてください。なお、市民課又はこども若者政策課等へ申請・届出の手続きをしていただいた場合であっても、別途保育・こども園課での手続きが必要となりますのでご注意ください。

2 支給認定に変更があるとき
  
(1) 就労状況等に変更があったとき(時間・日数・場所等)
  (2) 退職・就職・転職したとき、休職したとき
  (3) 妊娠・出産をするとき
  (4) 育児休業を取得するとき
  (5) 保育を必要とする事由に変更があるとき(例「就労」から「疾病」への変更など)
  (6) 支給認定に係る事項を変更するとき

次のような場合は退所となります

・虚偽の記入または申告があった場合 
・保護者の就労や疾病等、保育を必要とする事由がなくなった場合  
・八尾市内に居住しなくなった場合 
・欠席が長期(2か月以上)になる場合 ※欠席期間中も保育料が賦課されます
 
(里帰り出産での欠席も原則2か月までですが、母の体調や病院等の事情で2か月以上となる場合は、事前に保育・こども園課へご連絡ください。)

妊娠・出産がわかったとき

 出産予定日の8週前から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日までは、「妊娠・出産」要件となりますので、変更の手続きをしてください。また、出産後については下記(1)~(4)のうちいずれかの場合の手続きが必要となります。   

(1) 出産後すぐにもとの職場へ復帰する場合

復職後に「支給認定変更申請書」と「復職証明書」の提出が必要となります。    

(2) 出産後に育児休業を取得する場合で、継続して入所を希望する場合
     
育児休業を取得する1か月前までに認定こども園・保育所(園)に連絡し、「支給認定変更申請書」と「育児休業取得申出書」を保育・こども園課へ提出してください。生まれた子が満1歳になる年度末を限度に入所を継続することができます。「育児休業」認定期間中は保育短時間認定となり、利用時間は各施設で設定する保育短時間内で必要な時間となります。    

(3) 出産後就労しない場合
     
「妊娠・出産」要件の終了日をもって入所児童は退所となります。

(4) その他の場合

転所について

 八尾市内で転居したなどの理由で、通園している認定こども園・保育所(園)を変更したいときは、4月入所の申込み時期に転所の申込みを行っていただく必要があります。
 転所については、4月入所の一次選考においてのみ、新規の申込みと同じく利用調整(選考)を行いますので、転所できない場合があります。その後の選考につきましては、保育利用をされていない新規申込みの方が優先となりますのでご了承ください。

退所の手続きについて

 引越しなどの理由により認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設を退所される場合は、必ず事前に認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設と保育・こども園課に連絡し、「退所(園)届」(市役所又は園にあります)を園に提出してください。

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