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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

[2024年1月22日]

ID:72552

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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

八尾市では、災害が発生した場合の被害の拡大を防止するため、市が管理する道路のうち地域緊急交通路において、新たに地上に設ける電柱を対象とした占用制限を令和5年4月1日より実施しております。

道路占用制限区域

制限の対象となる占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。


制限開始日

令和5年4月1日

お問い合わせ

八尾市都市整備部土木管財課

電話: 072-924-8552

ファックス: 072-923-2930

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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