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罹災証明書・被災届出受理証

[2024年5月1日]

ID:72914

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罹災証明書及び被災届出受理証について

八尾市では自然災害等において不動産や動産に被害があった場合に無料で証明書等の交付を行っております。
証明書には、「罹災(りさい)証明書」と「被災(ひさい)届出受理証」の2種類あります。
被災された対象物により異なりますのでご注意ください。
 ・罹災(りさい)証明書・・・住家のみを対象とする。(空家は対象外です。)
 ・被災(ひさい)届出受理証・・・住家及びその他の建物(空家や工場、倉庫など)、動産全般
証明書は保険金や見舞金の申請などを行うときに必要になることがあります。なお、証明書が不必要な場合もありますので、あらかじめ提出先の保険会社等に証明書が必要かご確認ください。

※住まいが被害を受けたら、片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮っておくと
後で被害状況の確認ができます。


罹災証明書や被災届出受理証などの証明書発行や保険会社への損害保険請求をする際などに役立ちます。

被害の状況を写真で記録しましょう

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火災による罹災証明書の交付について

火災による罹災証明書の交付については、八尾市消防署で交付を行っております。
火災の場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


1 罹災(りさい)証明書

罹災証明書は、災害等により
被害程度の判定を行う証明書です。証明書の対象物はお住まいの
家屋(住家)のみとなります。空き家やカーポート、車、家具などは対象外となりますので、証明書が必要な場合は被災届出受理証になります。
調査は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行います。

調査の方法は、市職員(調査員)による被害認定調査と自己判定方式の2種類がございます。

被害認定調査を希望

住家の被害認定(損害割合)は、現地調査を行い、判定します。調査や証明書交付まで日数がかかります。あらかじめご了承ください。

自己判定方式を希望

住家に被害があり、申請者本人が「準半壊に至らない(一部損壊)」(住家全体に占める損害の割合が10%未満)の被害であると判定する方式です。市の職員による現地調査を省略し、申請者本人が提出する写真等の被災した資料をもとに判定する方式です。

被害程度の区分
被害の程度
住家全体に占める
損害の割合
認定基準
全壊 50%以上住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。
 大規模半壊 40%以上50%未満居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。
 中規模半壊 30%以上40%未満居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。
 半壊 20%以上30%未満住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。
準半壊 10%以上20%未満住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの。
 準半壊に至らない
(一部損壊)
 10%未満準半壊には至らないが、住家の一部が損害を受けたもの。

2 被災(ひさい)届出受理証

被災届出受理証は、災害等により被害を受けたという事実を市長に届出したことを証明するものです。証明書の対象物は建物に限らず、動産でも可能です。
市職員(調査員)による被害認定調査は行いません。そのため、被害程度の判定も行いません。
被害状況の写真や修理する部分の見積書の提出が必要となります。

3 申請手続き

罹災証明書(被害認定調査方式の場合)の申請

罹災証明書
申請できる人
被害を受けた住家の所有者または居住者
 申請方法罹災証明書交付申請書の提出してください。
 ※あらかじめ、市民税課にお電話(072-924-3832)をお願いします。
添付書類
1 本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、その他の場合は2点必要)
2 代理申請の場合は委任状
 発行に要する期間証明書の発行交付は被害認定の訪問調査後、1週間程度(混雑状況により変動します)を要します。発行可能となった段階でご連絡させていただきます。
 受付時間平日の午前8時45分から午後5時15分まで
その他
訪問調査前に被害箇所が分からない修理や片付け等を行うと調査が困難となりますので、あらかじめ被害状況の写真撮影を実施し、保存にご協力ください。

罹災証明書(自己判定方式の場合)の申請

罹災証明書(自己判定方式の場合)
申請できる人被害を受けた住家の所有者または居住者
 ※ただし、被害程度が『準半壊に至らない(一部損壊)』と判定されることに同意する方に限ります。
申請方法
罹災証明書交付申請書を提出してください。
 ※あらかじめ、市民税課にお電話(072-924-3832)をお願いします。
 添付書類1 被害状況が分かる写真
2 本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、その他の場合は2点)
3 代理申請の場合は委任状
 発行に要する期間
証明書の発行交付は申請後、数日間要します。郵送にて送付します。
 受付時間平日の午前8時45分から午後5時15分まで
その他
建物の図面
(手書きでも構いませんので、どの部分が被害を受けたのかが分かるように図で示してください。)

被災届出受理証の申請

被災届出受理証
申請できる人
被害を受けた家財、車、店舗等の所有者または使用者      
 申請方法被災届出受理証交付申請書を提出してください。
 ※あらかじめ、市民税課にお電話(072-924-3832)をお願いします。              
 添付書類1 被害状況がわかる写真
2 修理する部分の見積書の写し
3 本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、その他の場合は2点)
4 代理申請の場合は委任状
発行に要する期間
申請書類を確認し、即日の発行交付を行います。
 受付時間平日の午前8時45分から午後5時15分まで

4 申請書類

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

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