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生産緑地の追加指定について

[2024年4月20日]

ID:73127

生産緑地の追加指定について

 市街化区域内の農地については、将来的に宅地にしていく農地か30年間営農していく農地(生産緑地)かを選択することができます。生産緑地の追加指定条件は、都市計画上必要であり、かつ、以下の追加指定基準に合致している必要があります。


追加指定基準

  1. 地目が田もしくは畑であり、現況が農地である。(農地転用の届出が提出されているものは不可)
  2. 公害などの防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などの効用、公共施設等の用地に適している。
  3. 同一地権者で一団300平方メートル以上
  4. 用排水等の営農継続可能条件を満たす

ただし、次のいずれかに該当する場合は指定できません。
  • 生産緑地の買取申出により制限解除となった区域
  • 都市計画変更により生産緑地の指定を廃止された区域

追加指定を希望される方へ

 追加指定の申し込みについては、「生産緑地追加指定受付書」及び「位置図」、「追加指定面積がわかる資料」をご持参のうえ、ご来庁ください。
 FAXまたは郵送でも受付を行っております。
※FAXの場合は、必ず事前に電話連絡の上、5月17日(金)までに必着でお願いします。
※郵送の場合は、5月17日(金)までの消印有効です。


受付期間

令和6年5月7日(火)から令和6年5月17日(金) (土日を除く)
午前8時45分から午後5時15分

受付場所

農とみどりの振興課(市役所西館2階)

持参する物

・生産緑地追加指定受付書
・位置図
・土地登記謄本、地積測量図など追加指定面積がわかる資料

お問い合わせ

八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216

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