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八尾市における部活動等のあり方に関する方針

[2024年3月25日]

ID:73246

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八尾市における部活動等のあり方に関する方針

国において、令和2年に学校部活動の段階的な地域移行についての考え方が示されて以降、地域移行に関する検討会議の提言を経て、令和4年12月には「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(以下「国のガイドライン」という。)が策定され、令和5年度から令和7年度の3年間を改革推進期間と定められました。

大阪府においても、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の推進とともに、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた取り組みを進めるべく、平成31年2月に策定の「学校部活動の在り方に関する方針」が、令和5年8月に「大阪府における部活動等の在り方に関する方針」として改定されたところです。

このような動きを受け、本市においても、国のガイドライン及び大阪府の方針を踏まえ、平成31年に策定しました「八尾市運動部活動の在り方に関する方針」及び「八尾市文化部活動の在り方に関する方針」を統合して改定するものです。

◎部活動の地域移行とは・・・

これまで学校管理下において主に教職員が担ってきた「学校部活動」を、学校管理外の活動として、地域団体や民間事業者等が指導・運営を担う「地域クラブ活動」へと移行することをいいます。

八尾市における部活動等のあり方に関する方針

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