ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

建設現場における週休2日の取組みについて

[2024年9月1日]

ID:73383

週休2日促進工事の実施について

 令和6年4月1日より労働基準法改正に伴う建設業等の時間外労働の上限規制が適用されました。八尾市におきましては、令和6年4月から週休2日(4週8休以上)を踏まえた工事の発注を実施しております。今回、経費補正など一部の規定を見直し、本要領を令和6年9月1日付けで改正しました。なお、具体的な内容につきましては、【週休2日促進工事実施要領】及び【週休2日促進工事実施要領補足事項】をご覧ください。
 

1.対象工事
 原則全ての工事を対象とし、週休2日促進工事の対象である旨を公告します。
  ※緊急に対応することが必要な工事(災害復旧工事、単価契約工事、通年維持工事等)、現場作業が
   1週間未満(不稼働日を除く実稼働日数が5日未満)の工事及びその他現場状況等により、対応が
   困難な工事は除きます。

2.実施方法
 原則、土・日・祝日を休日とし、週休2日(4週8休以上)の現場閉所(資料整理等の事務作業含む)を
実施することとします。
 関連工事がある場合は、原則、全ての関連工事が現場閉所を行った日を現場閉所日とします。
  ※関連工事とは、同一現場に複数の受注者がいる場合で、施工計画に関連し発注者が指定する工事の
   こととします。

3.主な改正内容
・通期の週休2日から月単位の週休2日への変更
・積算における経費補正方法および率の改正
・土木主管工事における土木工事標準単価への経費補正の追加

実施要領等

お問い合わせ

八尾市総務部契約検査課

電話: 072-924-3834

ファックス: 072-996-1993

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?