[2024年4月1日]
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一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
※以下では、新型コロナワクチン特例臨時接種(令和6年3月31日まで)にかかる救済制度の請求方法についてご案内いたします。
請求者は、給付の種類に応じた必要書類を整えて八尾市に提出(申請)します。
申請に必要となる手続きなどについては、八尾市健康推進課(予防接種担当)/電話番号:072‐994‐8480までご相談ください。
八尾市では、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、審査に係る資料を整理した上で、府を通じて国へ進達をします。国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、府を通じて八尾市に通知をします。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種とみなされることから、給付は次のとおりとなります。
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 (入院相当に限定しない) |
医療 手当 | 通院3日未満 35,800円/月 通院3日以上 37,800円/月 入院8日未満 35,800円/月 入院8日以上 37,800円/月 入院と通院がある場合 37,800円/月 | |
障害児養育 年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 | 1級 1,617,600円/年 2級 1,293,600円/年 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害 年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 | 1級 5,175,600円/年 2級 4,138,800円/年 3級 3,104,400円/年 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡 一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者⼜は同⼀⽣計の 遺族 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
※給付額は、令和5年4月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は、こちら(別ウインドウで開く)よりご確認ください。
※健康被害救済制度の申請は、接種との因果関係が疑わしいあるいは否定的な場合でも可能です。このため、受診したことを証明する受診証明書については、受診時の診断名を記載していただき診断がついていない場合は、症状名を記載することも可能です。
また、各給付の「請求書」等は、こちら(別ウインドウで開く)から入手いただけます。
※ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応(症例概要)(別ウインドウで開く)
・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か月程度の期間を要する。)
・申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
・申請を検討されている方は、八尾市保健センター 健康推進課(予防接種担当 電話番号:072-994-8480)まで、事前にご相談ください。
八尾市健康福祉部健康推進課予防接種担当
電話: 072-994-8480
ファックス:072-996-1598