[2024年9月6日]
ID:75026
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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を
算定している事業所は、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の
翌々月の末日までに実績報告書等の提出が必要です。
・令和5年度(令和5年4月から令和6年3月サービス提供分)に当該加算の算定を行った事業所等が
対象です。
・年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後でも、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに
実績報告書の提出が必要です。
※ 本ページは障がい福祉サービス事業者等の報告様式を掲載しております。
介護保険サービスの指定を受けられている事業者につきましては、本ページの様式ではなく、
別途、
介護保険サービスの報告様式(別windowで開く)(別ウインドウで開く)により、提出を行う
必要があります。
〒581-0003
大阪府八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課 あて
※朱書きで「処遇改善実績報告 在中」と明記してください。
通知、実績報告書様式