パスポート(よくある質問) よくある質問

ページID1007528  更新日 令和7年3月24日

印刷大きな文字で印刷

質問転居届(転入届、転出届)を提出し住所が変わったが、パスポートで何か手続する必要があるのか知りたい。

回答

変更が住所のみの場合、パスポートに関する手続は必要ありません。

パスポートに関する手続が必要となるのは、次の事項(パスポートの記載事項)に変更のあったときです。

  1. 氏名(『手続不要』の場合があります。下記の[注1]をご覧ください。)
  2. 本籍の都道府県(『手続不要』の場合があります。下記の[注2]をご覧ください。)
  3. 性別
  4. 生年月日

[注1]

改姓等により戸籍上の変更があった場合でも、手続の必要がない場合があります。

  • 【例1】姓が『小野』から『大野』に変わった場合
    姓が『小野』から『大野』に変わっても、旅券面の記載事項(ローマ字)はどちらも『ONO』で変わらないため、パスポートに関する手続は必要ありません。
  • 【例2】姓が『阿部』から『安部』に変わった場合
    姓が『阿部』から『安部』に変わっても、旅券面の記載事項(ローマ字)はどちらも『ABE』で変わらないため、パスポートに関する手続は必要ありません。

※例1・例2の場合で、所持人自署(パスポートサイン)に漢字を使用している方が、所持人自署欄の表記内容の変更(漢字の変更)を希望される場合は、切替新規申請をすることが出来ます。
切替新規申請については、こちらをご覧ください。

【注2】

本籍の異動が同一の都道府県内である場合、パスポートに関する手続は必要ありません。
【例】異動前:大阪府大阪市⇒異動後:大阪府八尾市
パスポートに記載される本籍は都道府県のみです。
(この例の場合、パスポートの本籍欄には『OSAKA』と表記されています。)
この例の場合、本籍は異動していますが、本籍の都道府県が大阪府のままで変わらないので、「手続不要」となります。

お問い合わせ

人権ふれあい部 市民課 管理係 パスポート担当

〒581-0003 八尾市本町1-1-1 電話 072-924-3955

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。