感染症法に基づく発生届(医療機関向け)
感染症法第12条に基づいて、感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届出をお願いします。
感染症の発生届と届出基準・届出様式について
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感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部リンク)
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感染症サーベイランスシステム
※感染症サーベイランスシステムのアカウント登録を行うと、オンラインでの届出が可能となります。詳しくは上記のページをご確認ください。
届出ガイドラインについて
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医師による麻しん届出ガイドライン(外部リンク)
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医師による風しん・先天性風しん症候群届出ガイドライン(外部リンク)
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百日咳 感染症法に基づく医師届出ガイドライン(外部リンク)
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届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(外部リンク)
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感染症発生動向調査事業における 届出の質向上のための ガイドライン 【医師向け】(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健予防課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6644 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















