住宅改修関連様式

ページID1008043  更新日 令和7年1月30日

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令和3年4月からの変更点について

(1)各種申請様式の変更

住宅改修費の申請に伴う各種様式を変更いたしました。

令和3年4月以降においては、新様式での提出でのご協力をお願いします。

(2)「委任状」の廃止

令和3年4月以降に新様式の申請書による提出については、「委任状」の提出は不要となります(委任項目を新様式の申請書に含んでおります)。

※ただし、令和3年4月以降であっても旧様式の申請書での提出においては、「委任状」が必要となります。

(3)押印欄の廃止

新様式においては、利用者印・事業者印等の押印欄を廃止しております。

事前申請関係書類

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書

住宅改修の事前申請に必要な申請書です。

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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請変更届

住宅改修事前申請後、変更等がある場合に必要な書類です。

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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請取下届

住宅改修事前申請後、申請を取り下げする場合に必要な書類です。

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住宅改修が必要な理由書

住宅改修が必要な理由を記載いただく書類です。

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住宅改修の承諾書

住宅の所有者が親族の場合もしくは賃貸住宅の場合に必要となります。(住宅の所有者が本人もしくは配偶者の場合は承諾書は不要です。
※市営・府営住宅等の場合は、模様替え等の承諾通知書が必要となります。

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写真添付用紙

現像した写真を提出する場合、または写真データをプリントアウトして提出する際に使用いただく台紙になります。

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事後申請関係書類

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

八尾市に受領委任払の登録をしている業者によって住宅改修をした場合にご利用いただける申請書です。

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利用者が住宅改修工事費を改修業者に全額支払い、あとで利用者が保険給付分の払い戻しを受けるための申請書です。

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受領委任事業者登録関係書類

八尾市介護保険住宅改修受領委任事業者登録に必要な書類となります。
※平成27年度より、住宅改修受領委任事業者の登録には「市が実施する研修会の受講」が必要となりました。研修会に参加していない事業所につきましては、住宅改修費の支給は「償還払い」となります。
≪ご案内≫八尾市介護保険住宅改修・福祉用具受領委任事業者研修会の開催について

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支援費関係書類

利用者に他のサービス利用がなく、居宅介護(予防)支援事業所と契約していない場合、理由書作成の支援費を請求していただくための関係書類です。
※福祉住環境コーディネーター用で請求される方は、別途事前に八尾市に個人としての登録が必要です。詳細については高齢介護課へお問い合わせください。

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マイナンバー制度について

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野の手続きでマイナンバー(個人番号)の利用が開始されます。
介護保険の分野においても、各種届出等の申請の際にはマイナンバーの記入が必要となります。また、記載されたマイナンバーについて番号確認と本人確認を行いますので、申請の際には、上記申請書とは別に書類が必要となります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

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健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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