肺炎球菌ワクチンの接種

ページID1008297  更新日 令和8年4月23日

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肺炎球菌感染症に係るワクチン接種について(公害医療手帳をお持ちの方へ)

公害医療の療養の給付(自己負担なし)による肺炎球菌ワクチン接種を希望される方へのご案内です。

対象となるワクチンは「ニューモバックスNP」に限られるなど、いくつかの条件があります。接種を受ける際は、以下の内容をご確認のうえ、事前に医療機関へお問い合わせいただくなど、ご留意くださいますようお願いいたします。

1.対象者

公害医療手帳をお持ちの方で、指定疾病の続発症予防として接種を希望される方

※再接種については、必要性を慎重に考慮し、前回接種から十分な間隔を確保して行うことが必要とされています。

2.対象となる肺炎球菌ワクチン

ニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)

※ニューモバックスNP以外のワクチン(プレベナー20など)は対象外です。

3.接種方法

(1)接種ワクチンがニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)であることを確認のうえ、公害医療手帳を提示し、接種を受けてください。

(2)接種費用は医療機関から市へ請求されますので、窓口での自己負担はありません。

〔参考〕高齢者肺炎球菌の定期接種について

公害医療の療養の給付とは別に、次の方は「高齢者肺炎球菌の定期接種」として接種を受けることができます。 

詳しくはこちらのページをご覧ください。

(1)過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがなく、次のいずれかに該当する方が対象となります。

 ア 65歳の方

 イ 60~64歳の方で、身体障がい者手帳(心臓・じん臓・呼吸器・免疫不全)の1級を有するまたはそれに準ずる方

(2)接種ワクチンは、プレベナー20(20価肺炎球菌ワクチン)となります。

イラスト:治療する人

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健予防課 公害医療係
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8536 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。