高齢者肺炎球菌の定期接種
お知らせ
令和8年度からの肺炎球菌定期接種
令和8年4月1日から、現在使用されている23価肺炎球菌ワクチン(商品名ニューモバックス)が20価肺炎球菌ワクチン(商品名プレベナー20)に変更となります。これに伴い、接種費用も変更となります。
肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
予防接種の概要について
対象者
過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがない下記の方
- 65歳の方(対象となる方には65歳となる誕生日の月末頃に個別通知を送付します。)
- 60~64歳の方で、身体障がい者手帳(心臓・じん臓・呼吸器・免疫不全)の1級を有するまたはそれに準ずる方
接種する場所
市内の委託医療機関(事前に予約してください)
使用するワクチンについて
| 使用するワクチンについて | ||
|---|---|---|
| 接種時期 | 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日以降 |
| 接種するワクチン |
23価肺炎球菌ワクチン (商品名:ニューモバックス) |
20価肺炎球菌ワクチン (商品名:プレベナー20) |
| 接種費用(※) |
2,000円 (66歳になると8,000~9,000円程度) |
5,800円(予定) (66歳になると11,000~12,000円程度) |
| 効果 |
肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。 通常5年程度は効果が有効と考えられています。 |
肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。 免疫を記憶する効果があり、長期の予防効果が期待できます。 |
※生活保護受給者・非課税世帯・中国残留邦人支援給付受給者の方は、事前申請で無料予診票の交付を受けた場合に限り無料
持参するもの
- マイナ保険証等(八尾市民であること、65歳であること等を確認します。)
- 接種費用(※免除対象者は無料予診票)
*対象の期間に疾患の治療などにより予防接種ができなかった方は、医師の診断などにより、回復後、制度を利用できる場合があります。予防接種ができる身体状態になられたら、下のリンクをご覧ください。
接種費用の免除申請(無料の手続き)について
申請書や確認書類については、下記をご確認ください。
ホームページからの申請書印刷が困難な場合は、ご連絡いただければ、郵送します。
(健康推進課 予防接種担当)072-994-8480
八尾市内での接種に限ります。
【対象者】
- 世帯全員が市民税非課税者
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人支援給付受給者
【注意事項】
手続きは必ず、予防接種をする前にしてください。
- ※接種後の減免の手続きはできません。その場合、自己負担分の費用の返金はできません。
- ※66歳の誕生日が近く、無料の予診票の交付をお急ぎの場合は、八尾市保健センター(健康推進課)の窓口のみの対応となります。
免除申請受付場所と受付期間
- 申請窓口
-
- 電子申請
- 八尾市保健センター(健康推進課)即日発行
- 郵送申請 下記の免除申請書と本人確認書類の写しを郵送してください。郵送にかかる郵便代は、自己負担になります。
(宛先)〒581-0833 八尾市旭ヶ丘5丁目85-16 八尾市保健センター健康推進課予防接種担当
- 申請方法
- 申請窓口に申請者の本人確認書類をお持ちください。
- ※転入などにより、八尾市で税情報を確認できない方は、免除対象者であることが確認できる書類(介護保険料額決定通知書や世帯全員分の非課税通知書)が必要です。
- ※60~64歳の方は、障がい者手帳(1級の障がい箇所の確認できる書類)の添付が必要です。
- ※申請は必ず、予防接種の前にしてください。(予防接種をした後、手続きや返金はできません。)
- ※八尾市内の委託医療機関で接種される方のみ申請できます。
接種費用免除申請書
八尾市以外で接種する方法
定期予防接種は住民登録のある市で受けることが原則ですが、入院や入所等の事情により八尾市内の委託医療機関で接種できない場合は、「予防接種依頼書」の手続きがあれば、八尾市以外で接種できます。
手続きは、必ず予防接種の前に行ってください。詳細は、下記の手続きの方法をご確認ください。
手続きの方法
- 1
-
- 「予防接種依頼書交付申請」を八尾市電子申請システムにて申し込んでください。(※電子申請には利用者登録が必要となります)
- 電子申請システムの利用ができない場合は、下記の「予防接種依頼書交付申請書」に記載して、八尾市保健センター(健康推進課)へ提出してください。
- 2
- 八尾市保健センター(健康推進課)から「予防接種依頼書」等の書類が届きます。(申請後、2週間程度で郵送いたします。)
- 3
- 「予防接種依頼書」が届いたら、接種医療機関へ提出して、実費で予防接種を受けます。
接種後は、領収書と予防接種済証をもらってください。 - 4
- 予防接種が済んだら、「予防接種依頼書」に同封されている「償還払い申請書」で還付の手続きをします。
償還払い申請書に記載している、必要な書類を添えて申請してください。 - 5
- 後日、指定の金融機関口座に接種費用の全部または一部が返金されます。
※事前に依頼書の手続きがない場合は償還払い(返金)の手続きはできません。
予防接種依頼書交付申請書(他市で接種する必要書類です)
接種後の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
給付の種類・内容は定期接種の種類によって異なります。高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種は、「B類疾病の定期接種」として位置づけられています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
〒581-0833大阪府八尾市旭ケ丘5-85-16
電話番号:072-993-8600 ファクス番号:072-996-1598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















