若年がん患者の在宅療養支援助成事業

ページID1022259  更新日 令和8年3月28日

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若年がん患者の在宅療養支援助成事業

本市では、40歳未満のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしい生活ができるように、患者とその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的に、在宅における療養生活に係る費用の一部を助成します。

対象者

申請時及び利用時に次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 八尾市内に在住し、八尾市の住民基本台帳に登録されている人
  2. 年齢が40歳未満の人
  3. がんと診断され医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した人
  4. 在宅療養生活への支援及び介護が必要な人
  5. 他の制度において同様の助成又は給付を受けることができない人

対象となるサービス(令和8年4月1日以降の下記のサービス内容)

利用決定において利用開始日と定められた日以降に利用する、次のいずれかに該当するサービスを利用する経費

  1. 訪問介護:身体介護(入浴、排せつ、食事等)、生活援助(掃除、洗濯、調理等)、通院等乗降介助
  2. 訪問入浴介護
  3. 福祉用具の貸与:車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置
  4. 福祉用具の購入:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
  5. 居宅介護支援:ケアプラン作成等

 (注)ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が指定した事業者及び、介護保険法の指定事業者と同等のサービスの提供が可能である等、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が特に認めた事業者が提供するサービスに限ります。

助成額

区分

 上限額 自己負担額

(1)訪問介護

 

(1)~(3)を合算して1月あたり6万円

 

1割※

(最大5万4千円を助成)

(2)訪問入浴介護
(3)福祉用具貸与
(4)福祉用具購入 1回に限り6万円

1割※

(最大5万4千円を助成)

(5)居宅介護支援 1回に限り2万2千円 自己負担なし
(上限額の範囲内で全額助成)

※ サービス利用上限額を超える利用料については、ご本人の負担になります。

※ 生活保護を受給されている方は上限額の範囲で全額助成します。

利用の流れ(受付開始は令和8年6月1日から)

1.利用申請

利用を希望される方は、次の書類を申請窓口に提出してください(持参または郵送、もしくは電子申請システム)。なお、申請される前に、下記の申請窓口までお問い合わせいただければ、制度の詳細をご説明させていただきます。

※4月1日から5月末までのサービス利用分については令和8年8月31日までにご申請ください。この場合「八尾市若年がん患者在宅療養支援助成事業にかかる意見書」において、利用日以前の医師の判断が必要です。

<提出いただく書類>

  1. 八尾市若年がん患者在宅療養支援助成事業利用申請書(様式第1号)
  2. 八尾市若年がん患者在宅療養支援助成事業にかかる意見書(様式第2号)
  3. 対象者及び申請者の本人確認書類
    運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)、パスポート、各種障がい者手帳、在留カードなどの写し
  4. 生活保護受給証明書(生活保護を受給されている場合のみ)

2.利用決定の通知

申請内容を審査し、適当と認めた場合は、決定通知書を郵送します。

3.サービスの利用

サービス等提供事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。

4.サービス利用料の支払い

サービス等提供事業者に請求された額をいったん支払い、領収書と、請求者氏名・サービス内容・日時・利用回数・金額等が記載された明細書、居宅介護支援を利用した場合は居宅サービス計画を必ず発行してもらってください。

5.助成金の請求

次の書類を提出してください(持参または郵送、もしくは電子申請システム)。

  • 八尾市若年がん患者在宅療養支援助成事業助成金請求書(様式第9号)
  • 利用されたサービスの領収書(原本)※宛名は利用者または請求者氏名
  • 利用者または請求者氏名・サービス内容・日時・利用回数・金額が記載された明細書(原本)
  • 居宅介護支援を利用した場合は居宅サービス計画
  • 振込先が確認できるもの(写し)

6.助成金の交付

申請内容を審査し、適当と認めた場合は、交付決定通知をお送りし、
指定の口座に助成金を振り込みます。

申請内容に変更があった場合

下記1から7にあてはまる場合、申請内容に変更があった場合は必要書類を申請窓口に提出してください(持参または郵送、もしくは電子申請システム)。

  1. 入院または入所した
  2. 死亡した
  3. 40歳に到達した
  4. 市内で転居した
  5. 市外に転出した
  6. 生活保護の受給を開始または廃止した
  7. 他の事業において、同様のサービスが受けられることになった

<提出いただく書類>

  • 八尾市若年がん患者在宅療養支援助成事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)
  • 生活保護受給証明書(生活保護を受給されている場合のみ)

提出方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

(1)八尾市電子申請システム

電子申請で申請する場合は、必要書類をPDFまたは画像でデータをアップロードしていただくようお願いいたします。

(2)窓口

健康推進課は、八尾市保健センターの3階にございます。八尾市役所本庁とは場所が異なりますのでご注意ください。
来所の際は必要書類をお持ちください。

(3)郵送

配達の記録が残る、特定記録等での郵送をお願いします。
書類の不足や不備があった場合は、健康推進課から連絡することがあります。
また、内容によっては返却する可能性もありますので、記入漏れや不足書類がないようご注意ください。
郵送上のトラブルについては、一切責任を負えません。郵送申請する場合は、必要に応じてコピーを取ってください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
〒581-0833大阪府八尾市旭ケ丘5-85-16
電話番号:072-993-8600 ファクス番号:072-996-1598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。