食品関係の営業をはじめるとき【露店・自動車】
屋外等で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業業態に合わせて露店営業または自動車営業の許可や届出の必要があります。
許可に必要な設備やメニューには制限があるため、受付窓口を確認の上、事前にご相談ください。
- ※令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準や手数料、申請書様式等が変更されました。
- ※大阪府内いずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車および露店は、令和4年1月1日より大阪府全域で営業できるようになりました。
- 露店営業
出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等において、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営業 - 自動車営業
自動車(二輪を除く)の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業
許可業種 | 届出業種 |
---|---|
飲食店営業 (例) 直前加熱食品、米飯(加熱)、 かき氷(市販の氷、シロップ使用) |
行商(許可が必要な行為にあたらないもの)など (例) 焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、 焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、 りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、 ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、 農産物販売 |
許可業種 | 届出業種 |
---|---|
飲食店営業、食肉処理業 非加熱食品 |
行商(許可が必要な行為にあたらないもの)など (例) 焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、 焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、 りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、 ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、 農産物販売 |
※届出の対象となる業種を営む場合は、別途営業届の提出が必要です。営業届の手続きについては、次のページをご覧ください。
※地域の人々が、地域交流や互いの親睦を深めるために開催される行事(地方公共団体・自治会・子供会等が行う祭事、学校・社会福祉施設等が行う祭事等)において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合は、事前に保健所に臨時出店届を提出してください。
新規申請の受付窓口
新規申請の受付窓口は基地施設(一次加工所(仕込み場所)または自動車(設備)保管場所)の所在地や主たる営業地により異なります。
以下のフロー図で、受付窓口をご確認ください。
- (※1)基地施設:一次加工所(仕込み場所)または自動車(設備)保管場所です。
- (※2)主たる営業地・基地施設所在地を管轄する自治体
- (※3)例えば、許可日が令和3年6月1日以降で、大阪市において露店・自動車の営業許可を取得している場合、許可証の営業所所在地欄には「大阪市市内一円」と記載されていますが、有効期間内であれば、八尾市内を含む大阪府内全域で営業可能です。
八尾市保健所における手続きや必要な設備について
取扱品目や食品の調理工程によって、必要な設備が異なります。
令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準が改正されました。
八尾市保健所以外で申請を行う場合は、申請を行う自治体ホームページ等で提出に必要な書類の様式や手続き方法について、ご確認ください。
八尾市保健所における手続きや必要な設備についての詳細
営業開始までの流れ
- 事前相談
設備の購入前に、簡単な平面図を用意して保健所に相談ください。 - 申請・書類審査
必要書類及び申請手数料(下記参照)をそろえて、営業開始予定の2週間前までに保健所の保健衛生課へお越しください。 - 設備検査
- 施設基準を満たしているか審査します。
- 設備に不備がある場合は、改善後に再検査をします。
- 許可・営業許可証の受け取り
- 施設基準を満たしていることが確認できたら、許可証交付のお知らせをお渡しします。
- 交付予定日になりましたら、許可証交付のお知らせ及び認印を持参し、保健所にて営業許可証をお受け取りください。
- 営業許可証は施設の見やすいところに掲示してください。
(営業許可証の営業所の所在地欄には「八尾市内一円」と記載されますが、大阪府内全域で営業可能です。)
必要書類
- 露店営業
- 営業許可申請書
- 営業設備の平面図 2部
- 露店営業設備の概要
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許、養成講習会の修了証等。写し可。)
※令和3年6月以降に営業する場合、食品衛生責任者の設置・登録が必要になりました。 - 一次加工が必要な場合は、一次加工施設の許可証の写し 2部
- 法人の場合は、登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの。提示のみ。写し可。)
- 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)
- 露店・自動車による営業に係る確認票
- 申請手数料(現金)
- 自動車営業
- 営業許可申請書
- 営業設備の平面図 2部
- 自動車営業設備の概要
- 車検証写し 2部
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類 (調理師免許、養成講習会の修了証等。写し可。)
※令和3年6月以降に営業する場合、食品衛生責任者の設置・登録が必要になりました。 - 一次加工が必要な場合は、一次加工施設の許可証の写し 2部
- 法人の場合は、登記事項証明書 (発行後6ヶ月以内のもの。提示のみ。写し可。)
- 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)
- 露店・自動車による営業に係る確認票
- 申請手数料(現金)
※新しい営業許可証は受付後、約2週間後に窓口にて交付します。
営業許可証の郵送を希望する方へ
- 「レターパックプラス」を購入し、申請時にご持参ください。
- 「レターパックライト」では郵送できませんのでご注意ください。
受付窓口(八尾市保健所)
受付窓口に設備を持参の上、書類を提出してください。
【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643
食品衛生申請等システム
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を通じて、インターネットで事前に申請に必要な書類を提出することが可能です。
営業許可申請書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
提出後、保健所に来所し、手数料を納付してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。
- 食品衛生申請等システム(外部リンク)
システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。
- 厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」(外部リンク)
システムの利用方法等については、リンク先をご覧ください。
衛生管理について
営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。
食品衛生責任者の設置
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件等については、リンク先をご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の実施
営業者は、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理の詳細については、リンク先をご覧ください。
手数料
申請書ダウンロード
営業許可申請【露店・自動車】
- 営業許可申請書・営業届出書(新規・継続) (PDF 100.1KB)
- 営業許可申請書・営業届出書(新規・継続) (Excel 55.1KB)
-
営業許可申請書・営業届出書(新規・継続)(書き方例) (PDF 284.0KB)
- 営業設備の平面図 (PDF 74.0KB)
- 営業設備の平面図 (Word 14.2KB)
- 露店営業設備の概要 (PDF 133.7KB)
- 露店営業設備の概要 (Word 30.4KB)
-
露店営業設備の概要(書き方例) (PDF 589.6KB)
- 自動車営業設備の概要 (PDF 163.4KB)
- 自動車営業設備の概要 (Word 35.5KB)
-
自動車営業設備の概要(書き方例) (PDF 617.0KB)
- 露店・自動車による営業に係る確認票 (PDF 107.1KB)
- 露店・自動車による営業に係る確認票 (Word 28.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。