食品関係の営業をはじめるとき【露店】

ページID1018604  更新日 令和7年6月17日

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大阪府域の許可の乗り入れについて

令和4年1月から、大阪府のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による営業許可を取得したものについては、大阪府全域で営業が可能となりました。また、令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準や手数料、申請書様式等が変更されました。

露店による営業について

  • 露店営業
    出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等において、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営業
露店営業で認められている業種
許可業種 届出業種
飲食店営業
(例)
直前加熱食品、米飯(加熱)、
かき氷(市販の氷、シロップ使用)
行商(許可が必要な行為にあたらないもの)など
(例)
焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、
焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、
りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、
ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、
農産物販売

※届出の対象となる業種を営む場合は、別途営業届の提出が必要です。営業届の手続きについては、次のページをご覧ください。

※地域の人々が、地域交流や互いの親睦を深めるために開催される行事(地方公共団体・自治会・子供会等が行う祭事、学校・社会福祉施設等が行う祭事等)において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合は、事前に保健所に臨時出店届を提出してください。

新規申請の受付窓口

新規申請の受付窓口は基地施設(一次加工所(仕込み場所))の所在地主たる営業地により異なります。
以下のフロー図で、受付窓口をご確認ください。

イラスト:新規申請のフロー図

(※1)基地施設:一次加工所(仕込み場所)
(※2)主たる営業地・基地施設所在地を管轄する自治体
(※3)例えば、許可日が令和3年6月1日以降で、大阪市において露店の営業許可を取得している場合、許可証の営業所所在地欄には「大阪市市内一円」と記載されていますが、有効期間内であれば、八尾市内を含む大阪府内全域で営業可能です。

八尾市保健所における手続きや必要な設備について

取扱品目や食品の調理工程によって、必要な設備が異なります。
令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準が改正されました。
八尾市保健所以外で申請を行う場合は、申請を行う自治体ホームページ等で提出に必要な書類の様式や手続き方法について、ご確認ください。

八尾市保健所における手続きや必要な設備についての詳細

営業開始までの流れ

  1. 事前相談
    設備の購入前に、簡単な平面図を用意して保健所に相談ください。
  2. 申請及び設備検査
    必要書類、申請手数料及び設備(下記参照)をそろえて、営業開始予定の2週間前までに保健所の保健衛生課へお越しください。施設基準を満たしているか審査します。
  3. 許可・営業許可証の受け取り
    書類審査、検査に合格した場合は、許可期限、許可条件を付して営業が許可され、営業許可証が交付されます。許可証の交付には2週間程度かかります。
     令和3年6月以降に取得した営業許可は、大阪府全域で営業可能です(令和3年5月以前に取得した営業許可は、八尾市内一円で有効です。八尾市外で営業を行う場合は、その管轄する保健所にご相談ください。)
     営業許可には制限があるため、許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の手続きを行う必要があります。

必要書類

  • 露店営業
    1. 営業許可申請書
    2. 営業設備の平面図 2部
    3. 露店営業設備の概要
    4. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許、養成講習会の修了証等。写し可。)
      ※令和3年6月以降に営業する場合、食品衛生責任者の設置・登録が必要になりました。
    5. 一次加工が必要な場合は、一次加工施設の許可証の写し 2部
    6. 法人の場合は、登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの。提示のみ。写し可。)
    7. 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)
    8. 露店による営業に係る確認票
    9. 申請手数料 8000円(現金)

※新しい営業許可証は受付後、約2週間後に窓口にて交付します。

営業許可証の郵送を希望する方へ

 「レターパックプラス」を購入し、申請時にご持参ください。「レターパックライト」では郵送できませんのでご注意ください。

受付窓口(八尾市保健所)

受付窓口に設備を持参の上、書類を提出してください。

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

食品衛生申請等システム

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を通じて、インターネットで事前に申請に必要な書類を提出することが可能です。
営業許可申請書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
提出後、保健所に来所し、手数料を納付してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。

衛生管理について

営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。

食品衛生責任者の設置

営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件等については、リンク先をご覧ください。

HACCPに沿った衛生管理の実施

営業者は、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理の詳細については、リンク先をご覧ください。

申請書ダウンロード

営業許可申請【露店】

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。