食品関係の営業をはじめるとき【自動車】
令和7年度から、自動車営業許可の基準が変わります。自動車営業の相談・申請は予約制となります。
関⻄広域連合では、「ビジネスしやすい関⻄」に向け、⾃動⾞による飲⾷店営業の許可基準を共通化するため、「関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。
この指針により、関⻄広域連合域内で保健所ごとに運⽤に差異が⽣じていたキッチンカーの許可基準が共通化されます。
運用開始日
令和7年6月1日
関西広域連合基準(連合基準)の対象地域
関西広域連合域内(滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、徳島県)
※⿃取県は独⾃基準を適⽤
自動車営業許可の有効地域
営業許可の有効地域 | |
---|---|
(1)令和7年6月1日以降の許可(連合基準の許可)
|
大阪府及び和歌山県全域 |
(2)令和3年6月1日以降の許可(新法基準の許可)及び 令和7年6月1日以降に、経過措置として新法基準で更新した許可。 |
大阪府全域 |
(3)令和3年5月31日以前の許可(旧法基準の許可) |
八尾市内一円 |
営業許可の有効地域については、(1)(2)(3)いずれの許可証にも「営業所所在地 八尾市内一円」と記載されるので、営業許可の年月日及び関西広域連合基準に満たしている自動車営業の設備かどうかで判別する必要があります。
(2)(3)の営業許可を持つ施設で、営業許可の有効地域について変更等を希望する場合は、関西広域連合基準を満たす設備へ変更が必要となりますので、保健所までご相談ください。
施設基準
給水・廃水タンクの容量の判定
給水・廃水タンクの容量は、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから判定します。詳細は以下の指針をご確認ください。
申請や設備に関する詳細
営業開始までの流れ
1、事前相談(予約制)
調理の工程数や取り扱う食品によって、必要な設備が異なります。車内の改修や設備の購入前に、簡単な平面図を用意して保健所にご相談ください。
2、申請及び検査(予約制)
予約をした日時(営業開始予定の2週間前まで)に、必要書類及び申請手数料(下記参照)を揃えて、必要な設備を設置したキッチンカーの車両で保健所保健衛生課へお越しください。施設基準を満たしているか検査をします。車は、保健所東側の駐車場へお停めください。空いていない場合は、保健所前へお停めください。
3、許可・営業許可証の交付
書類審査、現場検査に合格した場合は、許可期限、許可条件を付して営業が許可され、営業許可証が交付されます。許可証の交付には2週間程度かかります。
営業許可には期限があるため、許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の手続きを行う必要があります。
必要書類・申請手数料
- 営業許可申請書※
- 自動車営業設備の概要※ 2部
- 自動車による営業に係る確認票※ 2部
- <一次加工が必要な場合>一次加工施設の許可証の写し 2部
- 営業施設の図面 ※ 2部
- <法人の場合>登記事項証明書(写し可)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- 車検証写し 2部
- 営業自動車設備一式
- 申請手数料(現金のみ) 飲食店営業16,000円・食肉処理業21,000円
※の書類についてはダウンロードが可能です(ページ下部)
また、許可証の郵送を希望する方は、レターパックプラスを提出ください。
経過措置(令和7年5月以前に取得した許可の取り扱い)
- 令和7年5月31日までに取得した許可の許可期間満了時までは、現状のまま営業することは可能です。
- 令和7年5月31日までに取得した許可の許可期間満了時には、原則、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから必要な給水量を判定し、連合基準を満たす必要があります。ただし、経過措置として、現在の許可期限満了時に、新法基準で1度限り更新可能です。2度目の更新時には連合基準に適合しない場合、許可の更新ができませんので、計画的にご準備ください。
許可を要しない食品を取り扱う営業
許可業種 | 届出業種 |
---|---|
飲食店営業、食肉処理業 非加熱食品 |
行商(許可が必要な行為にあたらないもの)など (例) 焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、 焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、 りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、 ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、 農産物販売 |
※届出の対象となる業種を営む場合は、別途営業届の提出が必要です。営業届の手続きについては、次のページをご覧ください。
※地域の人々が、地域交流や互いの親睦を深めるために開催される行事(地方公共団体・自治会・子供会等が行う祭事、学校・社会福祉施設等が行う祭事等)において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合は、事前に保健所に臨時出店届を提出してください。
新規申請の受付窓口
新規申請の受付窓口は基地施設(一次加工所(仕込み場所)または自動車(設備)保管場所)の所在地や主たる営業地により異なります。八尾市外で自動車を保管し、八尾市外で営業する場合は管轄の保健所にて、申請ください。
食品衛生申請等システム
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を通じて、インターネットで事前に申請に必要な書類を提出することが可能です。
営業許可申請書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
提出後、保健所に来所し、手数料を納付してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。
- 食品衛生申請等システム(外部リンク)
システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。
- 厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」(外部リンク)
システムの利用方法等については、リンク先をご覧ください。
衛生管理について
営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。
食品衛生責任者の設置
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件等については、リンク先をご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の実施
営業者は、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理の詳細については、リンク先をご覧ください。
申請書ダウンロード
営業許可申請【自動車】
- 営業許可申請書・営業届出書(新規・継続) (PDF 100.1KB)
- 営業許可申請書・営業届出書(新規・継続) (Excel 55.1KB)
-
営業許可申請書・営業届出書(新規・継続)(書き方例) (PDF 284.0KB)
- 営業設備の平面図 (PDF 74.0KB)
- 営業設備の平面図 (Word 14.2KB)
- 自動車営業設備の概要 (PDF 328.6KB)
- 自動車営業設備の概要 (Word 120.5KB)
- 自動車による営業に係る確認票 (PDF 128.8KB)
- 自動車による営業に係る確認票 (Word 34.6KB)
受付窓口(八尾市保健所)
【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。