食品表示

ページID1008541  更新日 令和7年1月30日

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消費者等に販売される全ての食品には、食品表示法に基づく表示が義務付けられています。食品表示法とは、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法に規定されていた食品の表示に関する規定を統合して、食品の表示に関する制度を定めた法律です。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする重要な情報源となっています。万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。

くるみの特定原材料への追加について

令和5年3月9日付けで食品表示基準が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されたため、アレルギー表示が義務付けられました。

アレルギー表示対象品目
必ず表示される8品目
(特定原材料)
えび、かに、くるみ※、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
表示が勧められている20品目
(特定原材料に準ずるもの)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・
さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

※くるみについては、令和7年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示ラベルの切り替えを行う期間)が設けられています。

相談窓口

八尾市内の食品事業者の食品表示に関する相談は、各表示事項に応じて、次の相談窓口までお問い合わせください。

相談窓口
  表示事項 お問い合わせ先 電話番号
品質事項※ 名称、原材料名、原料原産地、内容量、原産国名、
食品関連事業者欄(製造者、加工者、販売者、輸入者)など
大阪府健康医療部
生活衛生室
食の安全推進課
食品表示グループ
06-6944-6319
品質事項※ 名称、原材料名、原料原産地、内容量、原産国名、
食品関連事業者欄(製造者、加工者、販売者、輸入者)など
消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800
(代表)
衛生事項 名称(一部品質事項に該当)、特定原材料(アレルゲン)、添加物、保存方法、消費期限又は賞味期限、製造所の名称、製造所所在地、製造所固有記号など 八尾市保健所保健衛生課 072-994-6643
保健事項 栄養成分表示など 八尾市保健所保健企画課 072-994-0661

※品質事項について

  • 府域事業者:大阪府内にのみ事業所(工場、店舗、営業所、倉庫等を含む)をお持ちの方⇒大阪府へ相談
  • 広域事業者:大阪府以外にも事業所(工場、店舗、営業所、倉庫等を含む)をお持ちの方⇒消費者庁へ相談
イラスト:豆菓子
(食品表示例)

関係資料(外部リンク、パンフレット等)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。