化製場・動物飼養場等に関すること
化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、八尾市内で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、市長の許可が必要です。
許可の対象となる動物の種類と数
- 牛、馬、豚
- 1頭以上
- めん羊、やぎ
- 4頭以上
- 犬
- 10頭以上
- 鶏(30日未満のひなを除く)
- 100羽以上
- あひる(30日未満のひなを除く)
- 50羽以上
化製場に関する届出
化製場に関する届出様式
動物飼養場に関する届出
- 動物飼養・収容許可申請書 (Word 17.6KB)
- 動物飼養・収容届出書 (Word 17.7KB)
- 動物飼養・収容変更届出書 (Word 17.5KB)
- 動物飼養・収容休止・廃止届出書 (Word 17.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
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