化製場・動物飼養場等に関すること

ページID1008594  更新日 令和7年1月30日

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化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、八尾市内で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、市長の許可が必要です。

許可の対象となる動物の種類と数

牛、馬、豚
1頭以上
めん羊、やぎ
4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く)
100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く)
50羽以上

化製場に関する届出

化製場に関する届出様式

動物飼養場に関する届出

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健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
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