宿泊者名簿への記載等の徹底について

ページID1020203  更新日 令和7年8月22日

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宿泊施設の営業者の皆様におかれては、国内におけるテロ等の不法行為や感染症のまん延を未然に防止する観点から、宿泊者名簿(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下、特区民泊という)においては滞在者名簿)の正確な記載を徹底してください。

また、作成した宿泊者名簿は、3年間保存することとしてください。

宿泊者名簿の記載事項

 ・氏名

 ・住所

 ・日本国内に住所を持たない外国人の方については、国籍及び旅券番号

 (以下、日本国内に住所を持たない外国人の方について 参照)

 ・上記に加えて、

 旅館業の場合は、連絡先

 特区民泊の場合は、連絡先及び滞在期間

 住宅宿泊事業の場合は、職業及び宿泊日

日本国内に住所を持たない外国人の方について

日本国内に住所を持たない外国人の方(宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合をいいます)については、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。

また、旅券の写しの保存がある場合は、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えることができます。

営業者の求めに対し宿泊者が旅券の呈示を拒む場合は、国の指導により求めていることを説明して呈示を求めてください。

さらに呈示を拒む場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応をお願いします。

なお、宿泊者が日本国内の住所を告げたり、宿泊者名簿に記載した場合は、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載や旅券の呈示を求めることなどは不要です。

関連通知

旅館業法

住宅宿泊事業法

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