障がい者への投票支援
障がい者への外出支援として市が実施している移動支援事業や同行援護は、投票所や期日前投票所への移動にも適用できます。
移動支援事業とは
外出や余暇活動等の社会参加のため、外出の際に支援が必要な方にガイドヘルパーが付き添い、移動の支援をおこないます。(同行援護は、視覚障がい者に対してヘルパーが付き添い、移動の支援をおこなうサービスです。)
対象者
移動支援
単独で外出することが困難で、付き添いを必要とする状況にある全身性障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(行動援護、重度訪問介護利用者を除く。)で、市が必要と判断する方。
同行援護
視覚障がいによって、移動に著しい困難を有する方で、同行援護アセスメント調査票による調査項目において、必要な要件を満たす方。(詳しくはお問い合わせください。)
利用者負担額
移動支援
世帯の所得に応じて、30分あたりの利用額があります。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。
※世帯・・・本人と配偶者のみの世帯を同一世帯とみなします。
所得区分 | 利用者負担額 | 負担上限月額 |
---|---|---|
市民税課税世帯 | 100円/30分 |
4,000円 |
市民税非課税世帯 | 0円/30分 |
0円 |
生活保護 | 0円/30分 |
0円 |
同行援護
サービスを利用したときの費用は、原則として食費、光熱水費を除きサービスに要した費用の1割負担となります。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。
※世帯・・・本人と配偶者のみの世帯を同一世帯とみなします。
所得区分 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 一般(市民税課税世帯) | 一般(市民税課税世帯) |
---|---|---|---|---|
障がい者 | 0円 | 0円 | 所得割16万円未満 9,300円 |
所得割16万円以上 37,200円 |
利用にあたって
移動支援または同行援護の支給決定がされており、すでに受給者証をお持ちの方はすぐにサービスを利用できますが、新たにサービスを利用する方は申請が必要です。申請から決定までには時間がかかりますので、利用される場合は事前にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。