障がい福祉サービス等(居宅介護・短期入所・放課後等デイサービスなど)の高額障がい福祉サービス等給付費
課税世帯で、次のいずれかに該当する人は、施設や事業所に支払った利用者負担金の一部が返還される場合があります。
No. | 利用サービス | 条件 |
---|---|---|
(1) | 障がい福祉サービス | 世帯で複数人が利用 |
(2) | 障がい児(通所・入所)支援給付 | 世帯で複数人が利用 |
(3) | 障がい福祉サービス 障がい児(通所・入所)支援給付 |
本人が2つのサービスを利用、 または世帯で複数人が利用 |
(4) | 障がい福祉サービス 障がい児(通所・入所)支援給付 補装具の購入・修理 |
本人が複数のサービスを利用 ※本人が障がい児(18歳未満)の場合、世帯で複数人が利用しても対象となる場合あり |
(5) | 障がい福祉サービス 介護保険サービス |
本人が2つのサービスを利用 |
※返還基準額に達していない場合など返還対象とならない場合もありますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
問い合わせ:障がい福祉課・福祉サービス係(電話924-3838)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
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